村上誠一郎 (自由民主党)総務大臣

2024年12月24日・第216回国会 参議院 総務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 60 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 80 発言)

齊藤委員の御質問に答えます。

育児休業を理由とする不利益な取扱いは地方公務員育児休業法第九条により禁止されておりまして、制度上、不利益な取扱いができないこととなっております。

総務省におきましては、令和四年に地方公務員両立支援パスポートを作成して自治体へ提供しており、この中でも育児休業の取得を理由とした不利益取扱いの禁止について記載しております。また、自治体の中には、この取扱いを明記した冊子をも作成して職員へ周知している団体もあります。職員が安心して育児休業が取得できる環境づくりにつながる先進的な取組事例として横展開を図っているところであります。各自治体においても、このような資料や事例をよく御確認いただくとともに、職員に対して積極的に周知していただきたいと考えております。

総務省としましては、各自治体において育児休業の適正な運用が行われるよう、今後とも必要な情報提供や助言を行ってまいりたいと、そのように考えております。

前後のやりとり

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