小池信之総務省自治行政局公務員部長

2024年12月24日・第216回国会 参議院 総務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 7 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 80 発言)

民間の育児・介護休業法においては、本年五月の法改正によりまして、事業主に対して、三歳から小学校就学前までの子を養育する労働者に対して柔軟な働き方を実現するための措置として五つの選択肢の中から二以上の措置を講じなければならないこととされました。

これらの選択肢について、地方公務員においては、新たな休暇の付与に対応するものを除き、法改正をせずとも既に対応が可能となっています。このため、新たな休暇の付与に対する措置として、新たな形態の部分休業を措置するための地方公務員育児休業法の改正をお願いしているところでございます。

職員が希望に応じて部分休業を取得するためには、日頃からの業務の見直しや効率化の実施、管理職による適切な職場マネジメントなどが重要であり、これらは年次有給休暇の取得など、職員が働きやすい、休みやすい職場環境づくりのための取組と共通であると考えております。

総務省としては、これまで地方公共団体に対して、適切な職場マネジメントや働き方改革といった取組についてのガイドブックを作成、周知をしているほか、働き方改革などの取組に係る専門家派遣事業などの取組を実施してきたところです。引き続き、地方公務員の、地方自治体の職員が仕事と生活を両立できる職場環境づくりに取り組んでまいります。

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