井上哲士 (日本共産党)

2024年12月23日・第216回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 157 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)

石破総理が企業献金の合理化でずっと持ち出してきた八幡製鉄事件の最高裁の判決でさえ、この政治献金の自由を表現の自由、憲法二十一条に関わって、これとして明示をしたわけではありません。そういう点で、主張は本当に根拠不明だと思うんですね。実際、政府は、十三日の衆議院の政治改革特別委員会の理事会で、憲法二十一条に違反するかどうか一概に申し上げることはできないと述べましたし、総理も予算委員会で、事実上、根拠がないことを認められました。

企業や団体が政治に関して発言をする、表現の自由を持つということは当然あることです。しかし、政治的発言をすることと政治献金をすることは、これは別物なんですよね。憲法の基本的原則は主権在民であって、民主主義は一人一人の投票行動によって支えられております。一方、営利を目的とする企業の献金は見返りを期待するものであって、本質的には賄賂性を持つと。

参政権がなく投票権もない企業が個人をはるかに超える財力で政治的影響力を行使するならば、政治がゆがめられて国民の参政権を侵害することになると考えます。そういう点でも、企業・団体献金は、パーティー券購入も含めて禁止すべきだというのが我が党の法案であります。

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