では、要するに、正しく言えないぐらいに、公開、透明と言いながら、不透明なんですが、今、九割が企業、団体ではないかというお話がありました。これは、岸田前総理も、パーティーには多くの企業に参加していただいていると、こういう答弁ありましたので、やはり形を変えた企業・団体献金であるという小泉発議者がおっしゃった、それは事実だと思うんですね。
ところで、自民党案には、外国人、外国法人による政治資金パーティーの対価の支払禁止が盛り込まれました。パーティー券はパーティーの対価というこれまでの説明であれば、外国人であれ誰であれ問題ないと思うんですね。長谷川発議者は趣旨説明で、政治活動に関する寄附と同様に、我が国の政治活動や選挙がこれら外国人、外国法人からの影響を受けるおそれがあるため禁止すると述べられています。
要するに、パーティー券というのは単なる対価ではなくほとんど寄附と同様だと、こうお認めなのではありませんか。
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豊田俊郎(自民)
山添拓君、発言があればどうぞ。挙手。
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山添拓(共産)
自民党の主要派閥についても、発議者御自身の政治資金パーティーについても、通告しています。
今伺ったのは、そのパー券購入者の中で企業、団体はどれぐらいの割合を占めるのかと、こういう問いなんですけれども、それにはお答えがありません。いかがですか。
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大野敬太郎(自民)
ありがとうございます。
ちょっとここ、大変恐縮なんですけれども、御趣旨が恐らくその、先ほど小泉議員がおっしゃったようなその企業、団体の割合が多いんでしょうというお話なんですけれども、恐らく、事実として、ちょっとこの、私、日曜日にこの通告をいただいたのを認識しまして、ちょっとこの各派閥、主要派閥、私もうそもそも無派閥でありますので、知り合いもそんなにおりませんので、ちょっとその短期間で具体的に確実に調べることはできなかったんですけれども、少なくとも、私の場合であれば、発議者ということであれば、私自身はもう恐らく企業、団体というのは九割に上るんだと思います…
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- (上の発言)
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山添拓(共産)
では、要するに、正しく言えないぐらいに、公開、透明と言いながら、不透明なんですが、今、九割が企業、団体ではないかというお話がありました。これは、岸田前総理も、パーティーには多くの企業に参加していただいていると、こういう答弁ありましたので、やはり形を変えた企業・団体献金であるという小泉発議者がおっしゃった、それは事実だと思うんですね。
ところで、自民党案には、外国人、外国法人による政治資金パーティーの対価の支払禁止が盛り込まれました。パーティー券はパーティーの対価というこれまでの説明であれば、外国人であれ誰であれ問題ないと思うんですね。長谷川発議者は趣旨説明で、政治活動に関する寄附と同様に、我が国の政治活動や選挙がこれら外国人、外国法人からの影響を受けるおそれがあるため禁止すると述べられています。
要するに、パーティー券というのは単なる対価ではなくほとんど寄附と同様だと、こうお認めなのではありませんか。
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大野敬太郎(自民)
ありがとうございます。
パーティーというのは、いわゆるその法律上は事業収入という位置付けになっているのは委員も御承知になっていらっしゃるかと思いますけれども、その中で確実に、寄附とは違う立て付けではあるものの、寄附性が全くないとは言えない、これは正しい御認識であるとは思います。
一方で、寄附とこの事業収入って明確な立て付けが違うものですから、そこはやっぱり制度上は明確に認識をして、違うこの仕組みを導入するべきではないかと思っておりますけれども、ただ、寄附性というのは否定できないところではありますので、そこはなるたけ平仄を合わせるというのは結論であろう…
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山添拓(共産)
寄附性は否定できないというお話でした。
そうだと思いますね。もし事業収入についても外国人、外国法人によるものが認められないということになりますと、これは、自民党の皆さんが例えば扇子や湯飲みも販売されていますよね。これも事業収入ですから、外国人に売っちゃいけないということになりかねないと思うんです。
今度、パーティーだけを対象にして、事業収入であっても禁止をしていくと。これは、やはりパーティー収入が単なる対価の支払ではなく寄附性を帯びているものだという前提だと思うんですよ。ですから、このパーティー券が献金ではないと、寄附ではないと、こういう言い方、説明…
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井上哲士(共産)
石破総理が企業献金の合理化でずっと持ち出してきた八幡製鉄事件の最高裁の判決でさえ、この政治献金の自由を表現の自由、憲法二十一条に関わって、これとして明示をしたわけではありません。そういう点で、主張は本当に根拠不明だと思うんですね。実際、政府は、十三日の衆議院の政治改革特別委員会の理事会で、憲法二十一条に違反するかどうか一概に申し上げることはできないと述べましたし、総理も予算委員会で、事実上、根拠がないことを認められました。
企業や団体が政治に関して発言をする、表現の自由を持つということは当然あることです。しかし、政治的発言をすることと政治献金をすること…
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