お答えいたします。
私ども参議院法制局におきましては、依頼者側の立場に立ちまして、立法の、立案の補佐を行っているところでございます。今回御提出をいただきました政治資金規正法改正法案につきましても、依頼者側の判断を踏まえまして立案をさせていただいたというところでございます。
2024年12月23日・第216回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 159 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)
お答えいたします。
私ども参議院法制局におきましては、依頼者側の立場に立ちまして、立法の、立案の補佐を行っているところでございます。今回御提出をいただきました政治資金規正法改正法案につきましても、依頼者側の判断を踏まえまして立案をさせていただいたというところでございます。
寄附性は否定できないというお話でした。 そうだと思いますね。もし事業収入についても外国人、外国法人によるものが認められないということになりますと、これは、自民党の皆さんが例えば扇子や湯飲みも販売されていますよね。これも事業収入ですから、外国人に売っちゃいけないということになりかねないと思うんです。 今度、パーティーだけを対象にして、事業収入であっても禁止をしていくと。これは、やはりパーティー収入が単なる対価の支払ではなく寄附性を帯びているものだという前提だと思うんですよ。ですから、このパーティー券が献金ではないと、寄附ではないと、こういう言い方、説明…
石破総理が企業献金の合理化でずっと持ち出してきた八幡製鉄事件の最高裁の判決でさえ、この政治献金の自由を表現の自由、憲法二十一条に関わって、これとして明示をしたわけではありません。そういう点で、主張は本当に根拠不明だと思うんですね。実際、政府は、十三日の衆議院の政治改革特別委員会の理事会で、憲法二十一条に違反するかどうか一概に申し上げることはできないと述べましたし、総理も予算委員会で、事実上、根拠がないことを認められました。 企業や団体が政治に関して発言をする、表現の自由を持つということは当然あることです。しかし、政治的発言をすることと政治献金をすること…
我が党が同趣旨の法案を提出したのは今度が初めてではありません。
法案を議員立法として作成する際には、憲法違反となり得るような法案はそもそも成立しませんから、法制局に御尽力いただく際にも慎重に検討をいただいております。
そこで、参議院法制局に伺いますが、企業・団体献金の全面禁止、これは立法論としては十分あり得ることが前提だと思いますが、いかがでしょうか。
お答えいたします。
私ども参議院法制局におきましては、依頼者側の立場に立ちまして、立法の、立案の補佐を行っているところでございます。今回御提出をいただきました政治資金規正法改正法案につきましても、依頼者側の判断を踏まえまして立案をさせていただいたというところでございます。
明らかに違憲だとか、明らかに裁判所の憲法判断に抵触するという場合には、議員側にアドバイスされるんじゃありませんか。
お尋ねのとおり、御依頼をいただいた際には、憲法との関係に関しまして様々な点について整理、検討させていただき、議員に御報告、御相談の上、御判断を賜っているというところでございます。
今回、そのようなアドバイスは我々いただいておりませんでした。
小泉発議者は、当委員会でも、憲法上、企業・団体献金の全面禁止をやるということであれば相当の緊張をはらむのではないかと答弁されています。ただ、これは、企業献金が禁止されたら大変だと緊張されているのは自民党なんじゃありませんか。