結局、最初から一本の法律にしておけば二度手間にならなくて済んだよなということはあえて指摘せざるを得ないし、時間的にもリソース的にも賛同者的にも詰まっていない現状なんだということだったと思います。残念ながら、これは明確に指摘せざるを得ないと思います。
それに関連して、先ほど宮口議員の質問のところでもあったんですが、この監視等実務のところについて聞いていきたいと思います。
第六条の第二項におきまして、委員長及び委員の服務においてということで定められておりますが、これ用例を見ると、不偏不党かつ公平中正にその職務を行わなければならないものとするという案が提案されています。
公平中立という言葉はよく聞くんですけど、公平中正という言葉は余り聞かないですよね。なぜ中正という単語で選んだんですか。
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中川康洋(公明)
お答えを申し上げます。
我々、私ども例えば公明党につきましては、この第三者機関の設置というのをいわゆる前改正法の中において、その検討並びに設置をするというところを検討条項に入れさせていただいたところでございます。
そういった意味におきましては、いわゆるこの設置法というところのいわゆる法案提出、これができれば一番よかったわけでございますが、御承知のとおり、その設置法を提出するということにつきましては、予算を伴う内容になるものでございますので、これは法案提出において五十人以上の賛成者が要るという、こういった状況がございます。
しかし、やはりこの、我々、…
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小沼巧(立憲)
厳しい答弁というか、聞き苦しい答弁ですね。
五十人以上、予算を伴う法律だから五十人以上の賛同者が必要であったと。だったら、最初から詳細を詰めて五十人以上集めて提出すりゃよかったじゃないですか。二度手間じゃないですか、プログラム法をあえて議論するって。
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中川康洋(公明)
お答え申し上げます。
このいわゆる我々国会議員の関係政治団体の収支報告書を見るという第三者機関の設置、これはいわゆる今まで例がない状況でございました。そういった意味におきましては、例えば私どもも党内でプロジェクトチームを設置をして検討してきたわけでありますけれども、これをどのように設置をするのかということは大変に難しい問題でございました。そういった意味においては、時間的な制約もあり、いわゆる設置法、いわゆる各党各会派のいわゆるこの意見を調整し、そして一つにする中での提出が時間的な制約もありできなかったというのが正直なところでございます。
今後、様々な…
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- (上の発言)
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小沼巧(立憲)
結局、最初から一本の法律にしておけば二度手間にならなくて済んだよなということはあえて指摘せざるを得ないし、時間的にもリソース的にも賛同者的にも詰まっていない現状なんだということだったと思います。残念ながら、これは明確に指摘せざるを得ないと思います。
それに関連して、先ほど宮口議員の質問のところでもあったんですが、この監視等実務のところについて聞いていきたいと思います。
第六条の第二項におきまして、委員長及び委員の服務においてということで定められておりますが、これ用例を見ると、不偏不党かつ公平中正にその職務を行わなければならないものとするという案が提案されています。
公平中立という言葉はよく聞くんですけど、公平中正という言葉は余り聞かないですよね。なぜ中正という単語で選んだんですか。
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臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
ちょっと済みません、先ほどのところで、主語が何なのかと、大分戻ってしまうんですけれども、二条のところで、ここだけちょっと御説明だけさせていただきますと、今回、国会法等の改正も含めて恐らく議員立法でやられるということですので、基本的には法律の制定に関しましてはこの国会ないし我々、各党会派が主語になるということだと思っております。
先ほどの用語の使用につきましては、ちょっと済みません、具体的な通告を事前にいただいていなかったので確認はできておりませんが、恐らく警察法のところ、ここを基準にして我々、ここを引いて条文に入れたものと考え…
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小沼巧(立憲)
具体的にこの文言について何なのかという詳細というか一言一句での通告はしておりませんので、それは私ももし仮におわびしなければならないんだとすればしますが、提案しているんですからね、一言一句こだわって提案しているんですから、それはやってもらえなきゃ困るなと思います。
という意味で、もし答えられなかったら構いません。私は、この公平中正にという用語の在り方がいかがなものかという疑問を持っています。趣旨については賛同いたしますよ。だから、それは誤解なさらずに。
で、中正という単語の法令上の用例は二件ありまして、具体的には警察法の一件だけです。他方で、中立という…
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臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
ちょっと済みません、今法制局の方にも確認させていただいたんですけれども、今回、条文、我々、作ったものに関しては、六条の恐らく二項のところで御指摘だと思いますが、不偏不党かつ公平中正という用語の用い方をしておりますが、立法作業上、不偏不党というものと組み合わせると、この、かつ公平中正という用語を用いるということが立法作業では常とされているということでございます。
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