お答えを申し上げます。
我々、私ども例えば公明党につきましては、この第三者機関の設置というのをいわゆる前改正法の中において、その検討並びに設置をするというところを検討条項に入れさせていただいたところでございます。
そういった意味におきましては、いわゆるこの設置法というところのいわゆる法案提出、これができれば一番よかったわけでございますが、御承知のとおり、その設置法を提出するということにつきましては、予算を伴う内容になるものでございますので、これは法案提出において五十人以上の賛成者が要るという、こういった状況がございます。
しかし、やはりこの、我々、何というんでしょうか、前国会で今回の内容をいわゆる議論した意思として、何としてでもその意思をしっかりと示さなければいけないということにおいては、設置法というのはそういった関係で法案提出ができなかったわけでありますが、せめてやはりこのプログラム法という形で提出をさせていただき、その意思をこの国会において明確に示すという、そういった思いを持ち、こういった形での法案提出をさせていただいた、こういった次第でございます。
50
小沼巧(立憲)
いや、今の答弁は違って、政治資金監視委員会を置くとか、そしていろんな業務とかを定めるというような法律になっているわけですよね。それを誰が検討するんですかという質問です。
この発言のページ
51
中川康洋(公明)
お答えを申し上げます。大変失礼いたしました。
これはプログラム法でございますので、今後、成立をいたしましたら、その設置法に向けて各党各会派の中で協議をしていき、そしてそこで決定がされるものというふうに承知をいたしております。
大変失礼いたしました。
この発言のページ
52
小沼巧(立憲)
各党各会派なわけです。
普通に考えれば、いわゆる改革法、プログラム法というのは政府に検討させるわけです。だから、プログラム法でもって、立法府の意思で、政府に対してこういうことをやりなさいよと決める。だから、プログラム法という法律が制定して意義があるわけですね。
しかし、主語は各党各会派なんだとすれば、別に政府は検討しなくていいわけです。国会議員が各党各会派で集まって、詳細詰めて提出すれば済むわけです。二度手間じゃないですか。
この発言のページ
- (上の発言)
53
中川康洋(公明)
お答えを申し上げます。
我々、私ども例えば公明党につきましては、この第三者機関の設置というのをいわゆる前改正法の中において、その検討並びに設置をするというところを検討条項に入れさせていただいたところでございます。
そういった意味におきましては、いわゆるこの設置法というところのいわゆる法案提出、これができれば一番よかったわけでございますが、御承知のとおり、その設置法を提出するということにつきましては、予算を伴う内容になるものでございますので、これは法案提出において五十人以上の賛成者が要るという、こういった状況がございます。
しかし、やはりこの、我々、何というんでしょうか、前国会で今回の内容をいわゆる議論した意思として、何としてでもその意思をしっかりと示さなければいけないということにおいては、設置法というのはそういった関係で法案提出ができなかったわけでありますが、せめてやはりこのプログラム法という形で提出をさせていただき、その意思をこの国会において明確に示すという、そういった思いを持ち、こういった形での法案提出をさせていただいた、こういった次第でございます。
54
小沼巧(立憲)
厳しい答弁というか、聞き苦しい答弁ですね。
五十人以上、予算を伴う法律だから五十人以上の賛同者が必要であったと。だったら、最初から詳細を詰めて五十人以上集めて提出すりゃよかったじゃないですか。二度手間じゃないですか、プログラム法をあえて議論するって。
この発言のページ
55
中川康洋(公明)
お答え申し上げます。
このいわゆる我々国会議員の関係政治団体の収支報告書を見るという第三者機関の設置、これはいわゆる今まで例がない状況でございました。そういった意味におきましては、例えば私どもも党内でプロジェクトチームを設置をして検討してきたわけでありますけれども、これをどのように設置をするのかということは大変に難しい問題でございました。そういった意味においては、時間的な制約もあり、いわゆる設置法、いわゆる各党各会派のいわゆるこの意見を調整し、そして一つにする中での提出が時間的な制約もありできなかったというのが正直なところでございます。
今後、様々な…
この発言のページ
56
小沼巧(立憲)
結局、最初から一本の法律にしておけば二度手間にならなくて済んだよなということはあえて指摘せざるを得ないし、時間的にもリソース的にも賛同者的にも詰まっていない現状なんだということだったと思います。残念ながら、これは明確に指摘せざるを得ないと思います。
それに関連して、先ほど宮口議員の質問のところでもあったんですが、この監視等実務のところについて聞いていきたいと思います。
第六条の第二項におきまして、委員長及び委員の服務においてということで定められておりますが、これ用例を見ると、不偏不党かつ公平中正にその職務を行わなければならないものとするという案が提案…
この発言のページ