石川博崇 (公明党)

2024年12月18日・第216回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 73 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 159 発言)

ありがとうございます。

今、中川委員から御説明いただきましたけれども、今回、いわゆる第三者機関、独立した立場で政治資金を監視をする、このことを公明党としても従来から訴えてきたわけですけれども、これに関する法案を国民民主党さんと共同で提出をさせていただきました。

与党、野党、議会にはあるわけですけれども、こういった民主主義の基盤を築く政治資金、あるいはこの土台をつくることについては、やっぱり与野党の垣根を越えていかに合意形成を図っていくのかということが極めて重要ではないかというふうに思っております。

特に、この第三者機関につきましては、国民民主党さんの案と我が党の案が非常に近しいものであったということもございまして、共同で提出をさせていただきました。我が党としては、この一月に発表した政治改革ビジョンで、この第三者機関の設置、アメリカにFECという、フェデラル・エレクション・コミッティーという機関があることを学ばせていただいて、提案をさせていただきましたけれども、今年の十月四日には中間取りまとめを公表し、また十一月十五日には法案の要綱として取りまとめてきたわけでございますが、先ほどの繰り返しになりますけれども、その上で、国民民主党さんと共同提出をさせていただきました。

しかし、当初、我が党の案は、この第三者機関は、総務省に設置されている政治資金適正化委員会を改組して、独立性の高い三条委員会として政府に置く方向で我が党は検討しておりました。国民民主党さんとの考え方の違いは、この第三者機関を果たして政府に置くのか、国会に置くのか、国民民主党さんは国会、まあ自民党さんも国会に置くという御提案をされておりましたけれども、この点が違ったわけでございます。

先ほどの小西先生の議論にもありましたが、国会に置いた場合、国会の権能が行政に対する国政調査権あるいは立法権ということから、政治資金を十分に監視できるのかということを慎重に検討する必要が、当然政治活動の自由への侵害という懸念の声もあることも踏まえて慎重に検討する必要がある。その検討の結果、国会に設置したとしても問題なく期待される役割を果たせると我が党として判断して、国民民主党さんとともに国会に置くこととして共同提出をさせていただいたというちょっと経緯を御説明させていただきます。

そこで、中川提案者に御確認をさせていただきたいんですが、第三者機関の設置場所について、行政に設置した場合、また国会に設置した場合、それぞれどのようなメリット、デメリットがあるのか、改めて分かりやすく御説明をいただきたいということと、それから、国会に設置した場合に、こうした政治資金の監視について、国政調査権との関係でどのような権限を持つことができるのかについても考え方をお伺いしたいと思います。

前後のやりとり

69の発言を見る

77の発言を見る