私は、本当にこれはすごいところまで踏み込まれたというふうに思っております。
ここまでやらなきゃいけない理由は、やっぱり日本の建設産業は重層下請になっていて、みんなが悪いわけではないですけれども、その中で、下請関係、その重層化の中で、中抜きとかピンはねとかですね、それが労務費にしわ寄せ行くということで、現場になかなか払われないという、削られるということですね。
つまり、この表のピンクの部分ですね、労務費、これがずうっと守られて、現場、末端の現場まで払われていくかどうかと。この場合はその標準労務費を設定していただいて、それを払われるかどうかいろんな点でチェックをされるということでございます。問題は、このピンクの部分が現場まで払われるかということなんですね。
今からもう三十年ぐらい前になりますけれど、私、建設の組合にいたときに、なぜ現場でどんどんどんどん削られて払われないのかと、欧米はどうなっているのかと、ヨーロッパとかアメリカはですね。それで調査に行きまして、特にドイツ、アメリカ行きまして、で、分かったんですけれども、なぜ日本はピンはねされて向こうはされないのかと。まあ向こうも少々あるんですけど、基本的にされないんですよね。それはどういう仕組みかといいますと、産業別の労働協約というのが、アメリカも、形は違うんですけどね、ドイツもヨーロッパもあるんですよね。
つまり、建設業団体、建設業の使用者側の団体と労働組合ですね、労働組合の全国組織が、一年に一遍とか国によっては三年に一遍会って、現場の技能労働者の技能に応じた賃金、一日当たりの時給ですけどね、これ決めるんですよね。地域ごとに毎年それに上乗せして決めるというような仕組みがあるんで、要するに、労使で決めた賃金が払われるということが保証されているわけですね。したがって、このピンクのところがずっとこれは守られるんですよね。もしそれ守らなきゃ、人が来ない、仕事ができない、工事請けても進められないとなりますので、これは必ず守られるんですね。
それはやっぱり労使の労働協約、産業別の労働協約、特に建設関係というのは毎回現場に集まるわけですよね、で、また散らばっていくわけですよね。工場内じゃないんですよね、会社の中じゃないんですよね。だから、どこで働いても守られるような、その賃金を守る仕組みがあるわけなんですね。
そういうことを念頭に置きますと、この労務費を現場まで払われる、ここまで踏み込まれたというのは大変すごいことだなと思います。それが、日本の場合は、労働組合もそんな力ありませんし、まだまだそこまで行きませんけれど、どうやってそこに近づけていくかですね。公共事業から確保していくとか、公契約法とかですね、そういうアプローチを考えますと、こういう踏み込んでいただいたことは、これは大変大事かなと思っております。
こういうことが守られていく中で、今回はあれですよね、中央建設業審議会ですから、公の方からといいますかね、守っていこうですけど、ヨーロッパもアメリカも、労使だけではなくて公も絡みます。公も絡んで政労使でやりますので、そういう点では、頑張ってこの方向を進めてもらいたいと思っております。
その上で、とにかく頑張ってほしいんですけど、目の前、今ある事態を少しでも改善するというのが大事でございます。その点では、こういう政策の効果を知るためにも、現場の実態調査、どうなっているかというのを、常に政策の効果の問題もありますので、国交省としても、建設労働者の賃金の実態調査を、今まで幾つかやっていらっしゃいますけど、ちょっと重視をして、政策出すなら裏付けとしてこの重視をしていく必要あると思うんですが、調査の点ではいかがでしょうか。
125平平田研国土交通省不動産・建設経済局長
建設業は高度経済成長期から一九九〇年代初めにかけて建設需要が拡大した時期に成長を続けた後、二〇一〇年代の初めまでの約二十年間にわたって建設需要の減少が続き、過剰供給構造の中、価格競争が激化し、厳しい採算での受注が長年にわたって続きました。
この間、公共工事設計労務単価の推移に見られるように、技能者の処遇は悪化の一途をたどり、近年では、以前に比べると建設市場が改善したこともありまして処遇の改善も見られますが、落ち込みが大きかったこともあり、他産業と比べると処遇が劣る状態が続いております。
また、請負契約の片務性から、一部の公共工事を除けば、資材高騰など…
この発言のページ
126
大門実紀史(共産)
ありがとうございます。
そして、今度は資料四枚目の(2)のところですね。ここまでよく踏み込んでいただいたなと思っております。標準、労務費の基準と書いていますが、標準労務費を示していくというようなことですね。この仕組み、ちょっと簡単に説明お願いできますか。
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127平平田研国土交通省不動産・建設経済局長
今回、改正建設業法により導入いたします標準労務費の新たなルールは、下請取引等の適正化を図ることによって、技能労働者の賃金を支払う下請業者にまで賃金原資が行き渡るようにするものです。
このため、下請業者は、適正な労務費を明示して工事代金の見積りに盛り込むとともに、労務費を含む工事代金を受け取った下請業者は、技能者に対して能力に応じた適正な賃金を支払っていただく必要があります。
こうした制度の基になる労務費の基準というものを中央建設業審議会で定めることになっておりまして、これが標準労務費と呼ばれるものでございます。
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- (上の発言)
128
大門実紀史(共産)
私は、本当にこれはすごいところまで踏み込まれたというふうに思っております。
ここまでやらなきゃいけない理由は、やっぱり日本の建設産業は重層下請になっていて、みんなが悪いわけではないですけれども、その中で、下請関係、その重層化の中で、中抜きとかピンはねとかですね、それが労務費にしわ寄せ行くということで、現場になかなか払われないという、削られるということですね。
つまり、この表のピンクの部分ですね、労務費、これがずうっと守られて、現場、末端の現場まで払われていくかどうかと。この場合はその標準労務費を設定していただいて、それを払われるかどうかいろんな点でチェックをされるということでございます。問題は、このピンクの部分が現場まで払われるかということなんですね。
今からもう三十年ぐらい前になりますけれど、私、建設の組合にいたときに、なぜ現場でどんどんどんどん削られて払われないのかと、欧米はどうなっているのかと、ヨーロッパとかアメリカはですね。それで調査に行きまして、特にドイツ、アメリカ行きまして、で、分かったんですけれども、なぜ日本はピンはねされて向こうはされないのかと。まあ向こうも少々あるんですけど、基本的にされないんですよね。それはどういう仕組みかといいますと、産業別の労働協約というのが、アメリカも、形は違うんですけどね、ドイツもヨーロッパもあるんですよね。
つまり、建設業団体、建設業の使用者側の団体と労働組合ですね、労働組合の全国組織が、一年に一遍とか国によっては三年に一遍会って、現場の技能労働者の技能に応じた賃金、一日当たりの時給ですけどね、これ決めるんですよね。地域ごとに毎年それに上乗せして決めるというような仕組みがあるんで、要するに、労使で決めた賃金が払われるということが保証されているわけですね。したがって、このピンクのところがずっとこれは守られるんですよね。もしそれ守らなきゃ、人が来ない、仕事ができない、工事請けても進められないとなりますので、これは必ず守られるんですね。
それはやっぱり労使の労働協約、産業別の労働協約、特に建設関係というのは毎回現場に集まるわけですよね、で、また散らばっていくわけですよね。工場内じゃないんですよね、会社の中じゃないんですよね。だから、どこで働いても守られるような、その賃金を守る仕組みがあるわけなんですね。
そういうことを念頭に置きますと、この労務費を現場まで払われる、ここまで踏み込まれたというのは大変すごいことだなと思います。それが、日本の場合は、労働組合もそんな力ありませんし、まだまだそこまで行きませんけれど、どうやってそこに近づけていくかですね。公共事業から確保していくとか、公契約法とかですね、そういうアプローチを考えますと、こういう踏み込んでいただいたことは、これは大変大事かなと思っております。
こういうことが守られていく中で、今回はあれですよね、中央建設業審議会ですから、公の方からといいますかね、守っていこうですけど、ヨーロッパもアメリカも、労使だけではなくて公も絡みます。公も絡んで政労使でやりますので、そういう点では、頑張ってこの方向を進めてもらいたいと思っております。
その上で、とにかく頑張ってほしいんですけど、目の前、今ある事態を少しでも改善するというのが大事でございます。その点では、こういう政策の効果を知るためにも、現場の実態調査、どうなっているかというのを、常に政策の効果の問題もありますので、国交省としても、建設労働者の賃金の実態調査を、今まで幾つかやっていらっしゃいますけど、ちょっと重視をして、政策出すなら裏付けとしてこの重視をしていく必要あると思うんですが、調査の点ではいかがでしょうか。
129平平田研国土交通省不動産・建設経済局長
今回設定しました標準労務費の実効性を確保する上でも、実地に調査をしていくということは非常に大事でございます。
調査のうち、まず建設Gメンにつきましては、体制を強化をしまして、駆け込みホットラインなどに寄せられました情報を基に実地調査を行い、新しいルールの違反者に対して改善を求めてまいりたいと考えております。
また、改正法の中では、国土交通大臣が処遇改善のために必要な調査を行い、その結果を公表することができることとなっておりまして、実地調査も含め、労務費の行き渡りの状況について必要な調査をしっかり行ってまいりたいと考えております。
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130
大門実紀史(共産)
資料の五枚目に、済みません、その次、六枚目ですね、六枚目にある、これまた非常に目の前の課題としては大事だと思うんですけど、資材高騰に伴って労務費にしわ寄せされていますよね、もう実際問題、これをどう防止するかと。これも試行、試行的かも分かりませんが、よく踏み込んでいただいていると思いますけど、これはどういう効果を狙っての施策でしょうか。
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131平平田研国土交通省不動産・建設経済局長
労務費を確保する上で大事なことは、労務費にとにかくしわ寄せを及ぼさないということでございます。
そういう意味で申しますと、近年の建設資機材の価格の高騰、これがしわ寄せの要因になり得るということで、これについての新しいルールを定めるということで今回法律改正をしてございます。
考え方としましては、価格の上昇分を労務費にしわ寄せすることなくサプライチェーン全体で適切に価格転嫁をすることが大事ということでございまして、これまでも、最新の実勢価格に基づく契約の締結を受発注者双方に求めるとともに、契約後の資材高騰に対応した適切な契約変更についても求めてきたところ…
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