平田研国土交通省不動産・建設経済局長

2024年12月19日・第216回国会 参議院 国土交通委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 127 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)

今回、改正建設業法により導入いたします標準労務費の新たなルールは、下請取引等の適正化を図ることによって、技能労働者の賃金を支払う下請業者にまで賃金原資が行き渡るようにするものです。

このため、下請業者は、適正な労務費を明示して工事代金の見積りに盛り込むとともに、労務費を含む工事代金を受け取った下請業者は、技能者に対して能力に応じた適正な賃金を支払っていただく必要があります。

こうした制度の基になる労務費の基準というものを中央建設業審議会で定めることになっておりまして、これが標準労務費と呼ばれるものでございます。

前後のやりとり

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