石井苗子 (日本維新の会)

2024年12月19日・第216回国会 参議院 国土交通委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 83 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)

ありがとうございます。

この割合とそれから総数という関係性なんですが、実数は東京、大阪、実数が最も多いんですが、各県の住宅ストックに占める割合としますと、放置空き家というタイプが一番多い。使用目的が分からない空き家ということです。それで、徳島県、鹿児島県、高知県が多いということで、これが割合が多いということになっております。

放置空き家が一番増えている、五十一万戸のうち三十七万ということで、このばらつきという意味では放置空き家の割合が高いということになりますと、徳島県のような、これから増えていくとすると、そこの周囲に掛かる迷惑とか放置空き家が崩壊していくというスピードを考えると、地方に問題が多く存在しているということになります。

放置空き家になる前に何とかしようという動機、インセンティブといいますが、これが働かないのはなぜか。住宅が建っていると住宅用特例として課税標準が六分の一になります。二百平方メートルを超えると三分の一に軽減されますが、このルールがあるために放置傾向にあるという状態です。しかし、倒壊してしまうおそれだとか周辺に迷惑が掛かり不適切になる、これは大きな、地方に行くと一軒家、畑も全部含めてというところがありますと、そういうところが強制執行ということになります。

この強制執行について三つ質問いたします。

令和六年度までに強制執行された空き家、放置空き家、どの地域に何件あったのか。次に、どの程度の崩壊で強制執行と判断するのか。三番目に、所有者が確定している場合と確定していない不明の場合があると思いますが、それぞれどのように強制執行後の対応をするのか。それぞれ対応が違うと思います。所有者が特定されている場合、強制執行後、所有者はどのような責任を負わされるのか、最後に説明してください。

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