天畠大輔 (れいわ新選組)

2024年12月19日・第216回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 217 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 241 発言)

当事者参画がきちんとなされるか、引き続き注視します。代読お願いします。

資料五を御覧ください。精神保健福祉法の大臣告示百三十号です。通信、面会についての基本的な考え方にはこうあります。精神科病院入院患者の院外にある者との通信及び来院者との面会は、原則として自由に行われることが必要である。

しかし、現実はどうでしょうか。今年、市民団体が精神科病院での携帯電話、スマートフォンの利用状況について調査をしました。兵庫県精神科病院協会の三十三病院に郵便で無記名アンケートを送付したところ、六件の回答があったそうです。

母数はとても少ないですが、私が無視できないと思ったのは、原則全病棟で禁止との回答が二件あったことです。原則全病棟で禁止している理由は、携帯電話のカメラ機能でほかの患者を撮影してSNSにアップし、プライバシーを侵害した事例がほかの病院であったと聞いている、若しくはそのおそれがあるというものでした。これは、資料五、告示百三十号の医療又は保護に欠くことのできない限度での制限には当たらず、不当な制限のおそれが強いと考えます。

このような事例は二件だけではないはずです。入院経験のある精神障害の当事者に話を聞くと、原則禁止の病棟の話をよく聞きます。また、二〇二二年三月三日の厚労省の検討会議事録には、当事者の委員から、携帯電話などは取り上げられるのが確実といった文言が書かれています。実態を知らせる声を政府は看過してはいけなかったはずです。しかし、現在、国が精神科病院での携帯電話やスマートフォンの利用実態を把握した調査はないと伺っています。

一方で、従来は携帯電話、スマートフォンを使えないことの多かった女性自立支援施設、これは旧婦人保護施設です、については、政府の検討会などが議論を重ね、二〇二二年度には基本的対応方針を策定、DV加害者からの追跡の回避など入所者の安全、安心を最優先としつつ、携帯電話の使用を可能とすることに見直しました。この過程で、厚労省は二度実態調査を行っています。実態が分からないままでは解決もできません。

大臣、政府が精神科病院での携帯電話、スマートフォンの利用実態について調査すべきではないでしょうか。

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