カスタマーハラスメント対策の強化につきましては、現在、労働政策審議会雇用環境・均等分科会において労使の議論が行われておりまして、その議論においても、障害者差別解消法に基づく合理的配慮の提供義務は当然に遵守されなければならない旨が指摘をされております。
現時点では、同分科会において法制上の措置の方向性についての議論をいただいている段階でありますため、法改正を前提とした御質問にお答えすることは困難でございますが、いただいた御意見も参考に、障害者差別解消法を所管する内閣府等とも連携しながら、必要な検討を進めてまいりたいと存じます。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
カスタマーハラスメントにつきましては、現在、労働政策審議会雇用環境・均等分科会において、労働者保護の観点から、社会通念上相当な範囲を超える言動を対象に、事業主の雇用管理上の措置義務を設ける方向で議論がなされている一方、対策を講ずる際、障害者差別解消法に基づく合理的配慮の提供義務を遵守する必要があることも指摘をされております。
合理的配慮を求められる際に、障害のある方から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思を表明すること自体は、一般的にカスタマーハラスメントには当たらないと考えております。
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213
比嘉奈津美(自民)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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214
天畠大輔(れいわ)
ありがとうございます。
しかし、注意が必要です。代読お願いします。
現在、労働政策審議会雇用環境・均等分科会において、事業者に対するカスハラ対策の義務付けが議論されています。カスハラ対策の必要性については異論がありません。
一方で、障害当事者として懸念するのは、カスハラの定義が法的に位置付けられ、それが社会に浸透する中で、お店などで合理的配慮を求めたら誤ってカスハラ扱いされ、結果として差別が助長される事態です。
資料三を御覧ください。労政審で示されたカスハラの三要素のうち、社会通念上相当な範囲を超えた言動であることは特に注意が必要です。言動の内容…
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- (上の発言)
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
カスタマーハラスメント対策の強化につきましては、現在、労働政策審議会雇用環境・均等分科会において労使の議論が行われておりまして、その議論においても、障害者差別解消法に基づく合理的配慮の提供義務は当然に遵守されなければならない旨が指摘をされております。
現時点では、同分科会において法制上の措置の方向性についての議論をいただいている段階でありますため、法改正を前提とした御質問にお答えすることは困難でございますが、いただいた御意見も参考に、障害者差別解消法を所管する内閣府等とも連携しながら、必要な検討を進めてまいりたいと存じます。
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比嘉奈津美(自民)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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天畠大輔(れいわ)
当事者参画がきちんとなされるか、引き続き注視します。代読お願いします。
資料五を御覧ください。精神保健福祉法の大臣告示百三十号です。通信、面会についての基本的な考え方にはこうあります。精神科病院入院患者の院外にある者との通信及び来院者との面会は、原則として自由に行われることが必要である。
しかし、現実はどうでしょうか。今年、市民団体が精神科病院での携帯電話、スマートフォンの利用状況について調査をしました。兵庫県精神科病院協会の三十三病院に郵便で無記名アンケートを送付したところ、六件の回答があったそうです。
母数はとても少ないですが、私が無視できない…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
厚生労働省といたしましては、携帯電話やスマートフォンの普及状況等を踏まえまして、現在、入院患者の携帯電話等の使用に関する精神科病院への今ヒアリングを行ってございます。
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