天畠大輔 (れいわ新選組)

2024年12月19日・第216回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 214 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 241 発言)

ありがとうございます。

しかし、注意が必要です。代読お願いします。

現在、労働政策審議会雇用環境・均等分科会において、事業者に対するカスハラ対策の義務付けが議論されています。カスハラ対策の必要性については異論がありません。

一方で、障害当事者として懸念するのは、カスハラの定義が法的に位置付けられ、それが社会に浸透する中で、お店などで合理的配慮を求めたら誤ってカスハラ扱いされ、結果として差別が助長される事態です。

資料三を御覧ください。労政審で示されたカスハラの三要素のうち、社会通念上相当な範囲を超えた言動であることは特に注意が必要です。言動の内容がバリアを取り除くための要望であっても、障害特性を理由にカスハラに捉えられる懸念があります。例えば、脳性麻痺で言語障害のある方がお店のスタッフと話そうとしたところ、発語に時間が掛かり、泥酔していると誤解され、通報されてしまったという事例があります。

また、資料四のとおり、カスハラに当たり得る手段、態様の具体例として長時間の拘束が挙げられています。障害者が事業者に社会的障壁の除去を求め、時にそれが難しいとき、理由の説明や代替手段の検討には相当な時間を要する場合があります。これが長時間拘束としてカスハラ扱いされる懸念は拭えません。

大臣、そして委員の皆様には、改正旅館業法における宿泊拒否事由拡大に当たっての議論を思い起こしていただきたいのです。改正法施行前に、障害当事者も委員に入った検討会において、多くの障害者団体にヒアリングし、差別の実態や合理的配慮の事例を洗い出し、社会的障壁除去の求めが宿泊拒否事由に該当しないことを具体例とともに指針に盛り込み、明確化しました。

カスハラ対策に関する指針策定を議論する際にも、障害者など当事者参画での検討を徹底し、障害者団体へのヒアリングを通して実態を詳しく把握した上で、社会的障壁除去の求めがカスハラに該当しない旨を明確化すべきです。

大臣のお考えをお聞かせください。

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