ありがとうございます。
しかし、注意が必要です。代読お願いします。
現在、労働政策審議会雇用環境・均等分科会において、事業者に対するカスハラ対策の義務付けが議論されています。カスハラ対策の必要性については異論がありません。
一方で、障害当事者として懸念するのは、カスハラの定義が法的に位置付けられ、それが社会に浸透する中で、お店などで合理的配慮を求めたら誤ってカスハラ扱いされ、結果として差別が助長される事態です。
資料三を御覧ください。労政審で示されたカスハラの三要素のうち、社会通念上相当な範囲を超えた言動であることは特に注意が必要です。言動の内容がバリアを取り除くための要望であっても、障害特性を理由にカスハラに捉えられる懸念があります。例えば、脳性麻痺で言語障害のある方がお店のスタッフと話そうとしたところ、発語に時間が掛かり、泥酔していると誤解され、通報されてしまったという事例があります。
また、資料四のとおり、カスハラに当たり得る手段、態様の具体例として長時間の拘束が挙げられています。障害者が事業者に社会的障壁の除去を求め、時にそれが難しいとき、理由の説明や代替手段の検討には相当な時間を要する場合があります。これが長時間拘束としてカスハラ扱いされる懸念は拭えません。
大臣、そして委員の皆様には、改正旅館業法における宿泊拒否事由拡大に当たっての議論を思い起こしていただきたいのです。改正法施行前に、障害当事者も委員に入った検討会において、多くの障害者団体にヒアリングし、差別の実態や合理的配慮の事例を洗い出し、社会的障壁除去の求めが宿泊拒否事由に該当しないことを具体例とともに指針に盛り込み、明確化しました。
カスハラ対策に関する指針策定を議論する際にも、障害者など当事者参画での検討を徹底し、障害者団体へのヒアリングを通して実態を詳しく把握した上で、社会的障壁除去の求めがカスハラに該当しない旨を明確化すべきです。
大臣のお考えをお聞かせください。
211
天畠大輔(れいわ)
代読します。
周知を徹底してください。また、選挙運動以外の政治活動、宗教活動、飲酒を目的とした外出なども一律に禁止する自治体があります。そもそも大前提として、重度障害者は常に他者の介助を必要とするため、どんな場面でも生命維持のための介助保障が必要です。告示五百二十三号の外出制限は撤廃すべきと改めて申し上げ、次に行きます。
さて、大臣は所信挨拶において、カスタマーハラスメント対策の強化を検討すると言われました。我々障害者にとって、社会にはソフト面、ハード面のバリアがまだまだたくさんあります。その一つ一つのバリアを除くよう求めること、つまり障害者差別解消…
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212
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
カスタマーハラスメントにつきましては、現在、労働政策審議会雇用環境・均等分科会において、労働者保護の観点から、社会通念上相当な範囲を超える言動を対象に、事業主の雇用管理上の措置義務を設ける方向で議論がなされている一方、対策を講ずる際、障害者差別解消法に基づく合理的配慮の提供義務を遵守する必要があることも指摘をされております。
合理的配慮を求められる際に、障害のある方から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思を表明すること自体は、一般的にカスタマーハラスメントには当たらないと考えております。
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213
比嘉奈津美(自民)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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- (上の発言)
214
天畠大輔(れいわ)
ありがとうございます。
しかし、注意が必要です。代読お願いします。
現在、労働政策審議会雇用環境・均等分科会において、事業者に対するカスハラ対策の義務付けが議論されています。カスハラ対策の必要性については異論がありません。
一方で、障害当事者として懸念するのは、カスハラの定義が法的に位置付けられ、それが社会に浸透する中で、お店などで合理的配慮を求めたら誤ってカスハラ扱いされ、結果として差別が助長される事態です。
資料三を御覧ください。労政審で示されたカスハラの三要素のうち、社会通念上相当な範囲を超えた言動であることは特に注意が必要です。言動の内容がバリアを取り除くための要望であっても、障害特性を理由にカスハラに捉えられる懸念があります。例えば、脳性麻痺で言語障害のある方がお店のスタッフと話そうとしたところ、発語に時間が掛かり、泥酔していると誤解され、通報されてしまったという事例があります。
また、資料四のとおり、カスハラに当たり得る手段、態様の具体例として長時間の拘束が挙げられています。障害者が事業者に社会的障壁の除去を求め、時にそれが難しいとき、理由の説明や代替手段の検討には相当な時間を要する場合があります。これが長時間拘束としてカスハラ扱いされる懸念は拭えません。
大臣、そして委員の皆様には、改正旅館業法における宿泊拒否事由拡大に当たっての議論を思い起こしていただきたいのです。改正法施行前に、障害当事者も委員に入った検討会において、多くの障害者団体にヒアリングし、差別の実態や合理的配慮の事例を洗い出し、社会的障壁除去の求めが宿泊拒否事由に該当しないことを具体例とともに指針に盛り込み、明確化しました。
カスハラ対策に関する指針策定を議論する際にも、障害者など当事者参画での検討を徹底し、障害者団体へのヒアリングを通して実態を詳しく把握した上で、社会的障壁除去の求めがカスハラに該当しない旨を明確化すべきです。
大臣のお考えをお聞かせください。
215
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
カスタマーハラスメント対策の強化につきましては、現在、労働政策審議会雇用環境・均等分科会において労使の議論が行われておりまして、その議論においても、障害者差別解消法に基づく合理的配慮の提供義務は当然に遵守されなければならない旨が指摘をされております。
現時点では、同分科会において法制上の措置の方向性についての議論をいただいている段階でありますため、法改正を前提とした御質問にお答えすることは困難でございますが、いただいた御意見も参考に、障害者差別解消法を所管する内閣府等とも連携しながら、必要な検討を進めてまいりたいと存じます。
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216
比嘉奈津美(自民)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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217
天畠大輔(れいわ)
当事者参画がきちんとなされるか、引き続き注視します。代読お願いします。
資料五を御覧ください。精神保健福祉法の大臣告示百三十号です。通信、面会についての基本的な考え方にはこうあります。精神科病院入院患者の院外にある者との通信及び来院者との面会は、原則として自由に行われることが必要である。
しかし、現実はどうでしょうか。今年、市民団体が精神科病院での携帯電話、スマートフォンの利用状況について調査をしました。兵庫県精神科病院協会の三十三病院に郵便で無記名アンケートを送付したところ、六件の回答があったそうです。
母数はとても少ないですが、私が無視できない…
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