向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官

2024年12月19日・第216回国会 参議院 経済産業委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 74 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

お答えいたします。

試作品につきましては、いろんなものがあると思います。自分が営業を掛けるために試作品を作りまして顧客に提示をするというケースもありますし、逆に受注者からこういうような部品を作るということで試作品の製作を依頼されるというようなケースもあると思います。後者の場合ですと、当然、原材料やエネルギー、労務費、そういうもののコストというものが当然掛かってくるわけでございますので、そういうものについても当然、政府で取り組んでおります適切な価格転嫁の取組の対象となるコストということでございます。

したがいまして、例えば発注者が部品の試作品につきまして取引先に依頼をしているというような状況の中で、例えば費用が支払われていないというような場合で、発注者と受注者の間におきまして例えば十分に協議がないと、それによりまして不当な不利益を与えているということになりますと、独占禁止法や下請法上問題となるという可能性があるということでございます。公正取引委員会といたしましても、独禁法や下請法に違反する行為というものの情報に接した場合には厳正に対処してまいる所存でございます。

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