2024年12月19日・第216回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 243 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 264 発言)

ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。

前回に引き続き、二二年一月七日の日米2プラス2共同発表の緊急事態での日米共同作戦における米軍と自衛隊の攻撃用軍事拠点のための宮古島、石垣島、与那国島など先島全住民の県外避難について伺います。

さきの通常国会で成立した改正地方自治法においては、個別法に想定されない事態において、閣議決定を経て国が地方自治体に指示を行う権限、補充的な指示権限が設けられました。国民保護法の問題を考えれば、この補充的な指示権が、武力攻撃などの事象に際して、事態認定の前に、住民避難という名目で半強制的な住民の立ち退きを実施するため、国が自治体に指示することが可能になったと考えられます。

この改正地方自治法の補充的指示権は、非平時に着目した地方制度の在り方がテーマとなった第三十三次地方制度調査会の審議、答申を踏まえたものです。

地方制度調査会の二二年九月三十日の第七回、二三年二月二十日の第十一回、三月十六日の第十二回、六月二十八日の第十五回、八月九日の第十七回専門小委員会において、事務局から、非平時の三つの類型として、自然災害、感染症と並んで武力攻撃が例示されて、議論されました。配付資料③に示してあります。間違いありませんか。

前後のやりとり

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