地位協定と制度の抜本的な改定を求めて、質問を終わります。
山添拓 (日本共産党)
2024年12月19日・第216回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 242 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 264 発言)
前後のやりとり
いや、大臣、今日お聞きいただいたように、宇良さんの事件では二千万円を超える賠償責任、だけど米側は百四十六万円ですよ、日本政府は九百万円の遅延損害金も払わない。これで本当に適切に補償されていると言えますか。改善必要じゃありませんか。
時間が過ぎております。岩屋大臣、簡潔にお願いします。
引き続き、先ほど申し上げた制度に基づいて被害者が適切に救済されるよう取り組んでまいります。
- (上の発言)
地位協定と制度の抜本的な改定を求めて、質問を終わります。
ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。 前回に引き続き、二二年一月七日の日米2プラス2共同発表の緊急事態での日米共同作戦における米軍と自衛隊の攻撃用軍事拠点のための宮古島、石垣島、与那国島など先島全住民の県外避難について伺います。 さきの通常国会で成立した改正地方自治法においては、個別法に想定されない事態において、閣議決定を経て国が地方自治体に指示を行う権限、補充的な指示権限が設けられました。国民保護法の問題を考えれば、この補充的な指示権が、武力攻撃などの事象に際して、事態認定の前に、住民避難という名目で半強制的な住民の立ち退きを実施するため、国が自治体…
お答え申し上げます。 地方制度調査会では、新型コロナ対応で直面した課題などを踏まえた地方制度の検討が諮問されましたことから、新型コロナ対応の際に適用された感染症法や新型インフル特措法を中心に議論が行われました。 また、特定の事態類型に限定せず、平時とは異なる事態への対応をどのように考えるかが審議項目とされたことから、災害対策基本法のほか、事態対処法や国民保護法についても主な危機管理のための法律として取り上げられましたが、これらは地方制度調査会での議論の前提としまして、個別法において、どのような事態においてどのような要件や手続の下で国が役割を果たすこと…
非平時の三つの類型の一つとして武力攻撃が例示されているとおり、武力攻撃という事象において事態認定がなされ、国民保護法が発動される前に、住民の避難、事実上の立ち退きを強制するために補充的指示権が行使されるのではないかと考えられます。
総務大臣は、法案審議において、補充的指示権に当たって、特定の状態を除外しているものではないと答弁されていますが、武力攻撃に端を発する事象についても除外していないと理解してよろしいですね。
顔写真の出典(Wikimedia Commons、4件)
- 山添拓: Taku Yamazoe 2022-5-7(cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 小野田紀美: Kimi Onoda.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 岩屋毅: Takeshi Iwaya 20241003.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、外務省、CC BY 4.0
- 伊波洋一: Iha Yoichi, Photographed by Ryota Nakanishi.JPG(外部サイト、新しいタブで開きます)、Brother87、CC BY-SA 3.0