個人として、どこからアクセスされ、どのように情報が利活用されているのか、その点を把握するすべを私は持つべきだと考えます。その点を構築するべきではないでしょうか。大臣、お答えいただきたいと思います。
本村伸子 (日本共産党)
2024年12月19日・第216回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 171 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 190 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
クラウド上でのシステム間のデータ連携でございます。
クラウドサービス事業者は、現在四つを運用していて、今度五つになりますけれども、異なるクラウドサービスに乗っかっているシステムの中でのデータ連携ということが話題になるところでございますが、異なるクラウドサービス間でのデータ連携のためにつなぐ回線、ネットワークのところはデジタル庁がしっかり用意させていただきまして、自治体側の多くのニーズに対応していくということでございます。
個人情報はどういうふうに利活用されていくのか、その点。
お答えいたします。失礼いたしました。
まず、個人情報をセキュリティー高く使うということにつきましては、ガバメントクラウドサービスの技術要件の中でセキュリティーを高く規定しているところでございます。
どのように使うかというところは、まさにシステム側の範疇でございまして、例えば、自治体の中で住民の方々のデータをどのように連携したいかというニーズがありまして、その際にガバメントクラウド上にシステムが乗っていれば、サービスを提供するまでの期間を非常に短縮して提供できる、このようなメリットがあるところでございます。
- (上の発言)
個人として、どこからアクセスされ、どのように情報が利活用されているのか、その点を把握するすべを私は持つべきだと考えます。その点を構築するべきではないでしょうか。大臣、お答えいただきたいと思います。
お答えさせていただきます。 ガバメントクラウドサービスの上にあります住民サービスを提供するシステムにつきましては、各システムオーナーの方が設計して運用されてございます。ですので、地方自治体の場合は、地方自治体がサービスを設計し、そのシステムを作り、地方自治体が住民の方々に提供しているところでございます。 ですので、委員の御質問の住民の方々への説明につきましては、一義的にはサービスを提供している主体となります地方自治体の方が御説明していただき、その中で物理基盤としてのクラウドネットワークのところの御説明が必要でございましたら、デジタル庁から積極的に御説…
個人の情報活用というのは本人同意が基本だと思います。勝手に利活用することは許されないというふうに強調させていただきたいと思いますし、自治体が保有している個人情報に関しまして、デジタル庁や、もちろんほかの国の機関もアクセスが禁止されていると思いますけれども、しかし、アクセスした場合はどうするのか。あるいは、デジタル庁、国の機関がガバメントクラウドの個別の領域へアクセスすること自体、法律で禁止していないという問題をこの法案は抱えていると思います。
そのことを指摘し、質問を終わらせていただきます。
これにて本案に対する質疑は終局いたしました。
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