これは、憲法上の根拠は憲法第二十一条だと思っております。表現の自由ということで、参政権ということには相なりません。
企業も表現の自由は有しておるわけで、それは自然人たると法人たるを問いません。これは……(米山委員「イエスかノーかで答えていただければいいんです」と呼ぶ)いや、ですから、理由もなしにイエスかノーということを言いますと誤解を招きますので。
それは、憲法違反、企業、団体の献金を禁ずるということは、私は少なくとも憲法二十一条には抵触すると思っておる、私自身はそのように考えます。
2024年12月10日・第216回国会 衆議院 予算委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 145 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 343 発言)
これは、憲法上の根拠は憲法第二十一条だと思っております。表現の自由ということで、参政権ということには相なりません。
企業も表現の自由は有しておるわけで、それは自然人たると法人たるを問いません。これは……(米山委員「イエスかノーかで答えていただければいいんです」と呼ぶ)いや、ですから、理由もなしにイエスかノーということを言いますと誤解を招きますので。
それは、憲法違反、企業、団体の献金を禁ずるということは、私は少なくとも憲法二十一条には抵触すると思っておる、私自身はそのように考えます。
これは、なぜこの議論がここで今起こっているのかという反省が全くないですね。
裏金の問題が起こって、パーティーの問題が起こって、それで企業・団体献金、企業、団体によるパーティーの券の購入というのが大問題になっているわけじゃないですか。この機に廃止しようというふうに今機運が盛り上がっているわけですよ。
そういうことをきちっと反省して、きちっとした判断をしていただきたいということを申し上げて、私の質問を終わります。よろしくお願いします。
この際、米山隆一君から関連質疑の申出があります。重徳君の持ち時間の範囲内でこれを許します。米山隆一君。
それでは、会派を代表して御質問させていただきます。 今ほどの企業献金のことにつきまして、ちょっと補足で、私はこれは飛ばそうと思ったんですが、質問させていただきたいんですけれども、石破総理がおっしゃるように、そういう考え方もあるとは思いますよ、それは結構です。それはいろいろな考え方がありますから。 でも、昔はどうだったというのは余り関係なくて……(発言する者あり)いや、関係ないです。だって、今どういう政策をするかを今我々は論じているわけですから。昔は昔で、それはどうぞ御総括ください。でも、今我々が論じているのは、これからやる政策です。これからどういう政…
これは、憲法上の根拠は憲法第二十一条だと思っております。表現の自由ということで、参政権ということには相なりません。
企業も表現の自由は有しておるわけで、それは自然人たると法人たるを問いません。これは……(米山委員「イエスかノーかで答えていただければいいんです」と呼ぶ)いや、ですから、理由もなしにイエスかノーということを言いますと誤解を招きますので。
それは、憲法違反、企業、団体の献金を禁ずるということは、私は少なくとも憲法二十一条には抵触すると思っておる、私自身はそのように考えます。
企業・団体献金を禁止することが憲法に反すると。
資料三ですと、現行の政治資金規正法は、全面禁止ではありませんけれども、一定の範囲で、資金管理団体、上記以外の政治団体に対する寄附を禁止している部分があるんです。
では、今の政治資金規正法は憲法違反である、違憲の法律である、今、石破さんはそうおっしゃったということでよろしいですか。
ここはばっさり禁止と書いてございますが、そこはいろいろな制約の下に認められておると考えておりまして、全面的にこれを禁止するというふうにはこの条文は読めません。
つまり、そうしたら、一定の範囲ならいいんですね。では、一円でも十円でもできればいいということですよね。
そうしたら、別に、確かに、本当に全面禁止しなくたって、何なら個人と同じように、百万円、全部一律百万円ですよ、そういうのがいいんですね。だって、それだったらこれと同じじゃないですか。そういうことですね。
立法政策として、例えば一企業、どんな大企業だろうがもう百万円ですよ、それはいいんですね。(発言する者あり)