それでは、会派を代表して御質問させていただきます。
今ほどの企業献金のことにつきまして、ちょっと補足で、私はこれは飛ばそうと思ったんですが、質問させていただきたいんですけれども、石破総理がおっしゃるように、そういう考え方もあるとは思いますよ、それは結構です。それはいろいろな考え方がありますから。
でも、昔はどうだったというのは余り関係なくて……(発言する者あり)いや、関係ないです。だって、今どういう政策をするかを今我々は論じているわけですから。昔は昔で、それはどうぞ御総括ください。でも、今我々が論じているのは、これからやる政策です。これからどういう政策が正しいかを議論しているんです。
それに当たって、ちょっと何かと誤解があると思うんですけれども、石破総理、何度も八幡製鉄所政治献金事件判例をまるで金科玉条のようにおっしゃって、かつ、企業献金を禁止すること自体が違憲であるようなことをおっしゃられるんですけれども、それは違うでしょうと。
判決で言っているのは、豊富潤沢な政治資金は政治の腐敗を醸成するというのであるが、その指摘するような弊害に対処する方途は、差し当たり、立法政策にまつべきことであって、憲法上は、公共の福祉に反しない限り、会社といえども政治資金の寄附の自由を有すると言わざるを得ず、これをもって国民の参政権を侵害するとなす論旨は採用の限りでないということであって、だから、別に、献金を許すという政策自体を否定するものではない。
それは、確かに憲法には反しないと思いますよ。同時に、献金を禁止するという法律も、別に憲法には反しないです。それは立法政策の問題なんです。それはそれぞれの、そのときそのときにおいて考えればいいことです。
今、首をかしいでいらっしゃいますから、では、どうやら石破総理は憲法に反すると思っているらしいので、憲法に反すると思っているのか、思っていないのか、教えてください。
141
石破茂(自民)内閣総理大臣
それは各党間で今真摯な話合いがなされておるのであって、政府の立場でいつまでにということを申し上げるのは越権でございます。
申し上げておきますが、私どもも、三年三か月、野党をやりました。今、山井さんが座っておられるところに私は座っておった。三年三か月、野党の時期がありました。それは、与党というのは大変なものだなと思いましたよね。当時、委員も民主党に籍を置かれて、枢要な地位におられたかと思います。厚生労働大臣もお務めであったかと思います。
あのときに、陳情は全て民主党の幹事長室を通してこいというふうにおっしゃいましたね。私たちの県連は、自民党の本部なんか…
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142
長妻昭(立憲)
これは、なぜこの議論がここで今起こっているのかという反省が全くないですね。
裏金の問題が起こって、パーティーの問題が起こって、それで企業・団体献金、企業、団体によるパーティーの券の購入というのが大問題になっているわけじゃないですか。この機に廃止しようというふうに今機運が盛り上がっているわけですよ。
そういうことをきちっと反省して、きちっとした判断をしていただきたいということを申し上げて、私の質問を終わります。よろしくお願いします。
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143
安住淳(立憲)
この際、米山隆一君から関連質疑の申出があります。重徳君の持ち時間の範囲内でこれを許します。米山隆一君。
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- (上の発言)
144
米山隆一(立憲)
それでは、会派を代表して御質問させていただきます。
今ほどの企業献金のことにつきまして、ちょっと補足で、私はこれは飛ばそうと思ったんですが、質問させていただきたいんですけれども、石破総理がおっしゃるように、そういう考え方もあるとは思いますよ、それは結構です。それはいろいろな考え方がありますから。
でも、昔はどうだったというのは余り関係なくて……(発言する者あり)いや、関係ないです。だって、今どういう政策をするかを今我々は論じているわけですから。昔は昔で、それはどうぞ御総括ください。でも、今我々が論じているのは、これからやる政策です。これからどういう政策が正しいかを議論しているんです。
それに当たって、ちょっと何かと誤解があると思うんですけれども、石破総理、何度も八幡製鉄所政治献金事件判例をまるで金科玉条のようにおっしゃって、かつ、企業献金を禁止すること自体が違憲であるようなことをおっしゃられるんですけれども、それは違うでしょうと。
判決で言っているのは、豊富潤沢な政治資金は政治の腐敗を醸成するというのであるが、その指摘するような弊害に対処する方途は、差し当たり、立法政策にまつべきことであって、憲法上は、公共の福祉に反しない限り、会社といえども政治資金の寄附の自由を有すると言わざるを得ず、これをもって国民の参政権を侵害するとなす論旨は採用の限りでないということであって、だから、別に、献金を許すという政策自体を否定するものではない。
それは、確かに憲法には反しないと思いますよ。同時に、献金を禁止するという法律も、別に憲法には反しないです。それは立法政策の問題なんです。それはそれぞれの、そのときそのときにおいて考えればいいことです。
今、首をかしいでいらっしゃいますから、では、どうやら石破総理は憲法に反すると思っているらしいので、憲法に反すると思っているのか、思っていないのか、教えてください。
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石破茂(自民)内閣総理大臣
これは、憲法上の根拠は憲法第二十一条だと思っております。表現の自由ということで、参政権ということには相なりません。
企業も表現の自由は有しておるわけで、それは自然人たると法人たるを問いません。これは……(米山委員「イエスかノーかで答えていただければいいんです」と呼ぶ)いや、ですから、理由もなしにイエスかノーということを言いますと誤解を招きますので。
それは、憲法違反、企業、団体の献金を禁ずるということは、私は少なくとも憲法二十一条には抵触すると思っておる、私自身はそのように考えます。
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米山隆一(立憲)
企業・団体献金を禁止することが憲法に反すると。
資料三ですと、現行の政治資金規正法は、全面禁止ではありませんけれども、一定の範囲で、資金管理団体、上記以外の政治団体に対する寄附を禁止している部分があるんです。
では、今の政治資金規正法は憲法違反である、違憲の法律である、今、石破さんはそうおっしゃったということでよろしいですか。
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石破茂(自民)内閣総理大臣
ここはばっさり禁止と書いてございますが、そこはいろいろな制約の下に認められておると考えておりまして、全面的にこれを禁止するというふうにはこの条文は読めません。
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