人事院勧告を踏まえて、その給与改定に準じて改定するというやり方、現在これを取っていますので、そういった意味で合理的だということを改めてそこは私から申し上げさせていただきたいと思いますし、今御指摘のように、物価の上昇、これが実際にある中で、官民較差が二・七六%存在するということを前提として、特に今回、人材確保、これに焦点を当てて、全体として若年層に重点を置いているということで、そこは、裁判官、検察官についても同様の方針でということで考えております。
鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣
2024年12月12日・第216回国会 衆議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 30 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)
前後のやりとり
二%、二・六%で、結構なこととは思うんですけれども、資料二を見ていただきますと、物価というのは実は随分上がっておりまして、直近で二・六%、検察官の方は、そうすると、物価が二・三%で、これを超えているということかもしれませんが、裁判官の方はこれ以下ということになります。 また、先ほどのお話にもちょっとありましたけれども、若い方はいいと思うんですけれども、私らはもう働き盛りとは言えないんでしょうけれども、働き盛りの世代、子育て世代、三十代半ばで大体八号俸程度と私の同期なんかから聞いているんです。三十代半ばで八号俸ぐらいということですと、その方々は上昇率が一…
先ほど、前の質問で申し上げましたが、今回の人事院勧告は、消費者物価指数が上昇していることも、今御指摘ありましたけれども、そこも認識しつつ、民間給与の実態調査を行い、官民較差に基づく給与の改定を勧告したものであります。
この勧告を踏まえた一般の政府職員の給与改定に準じて、裁判官、検察官の報酬、俸給月額を改定するという方法を今回も取っております。これは、裁判官、検察官の職務と責任の特殊性を反映させつつ、人事院勧告の重要性を尊重し、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスの維持にも配慮するという観点から合理的だというふうに考えております。
それは、裁量はあるんでしょうけれども、合理的という理屈もあるんでしょうけれども。 ちなみに、この二つの法律は、実は、人事院勧告に従わなければならぬという規定はないんですよね。ないんですよ。ですので、法務大臣が御決断すれば、何と、ここに並んでいらっしゃるいろいろな職員の皆さん、法務省職員、また、元々、検事の方も、裁判官の方もおられるんだと思うんですけれども、の方々の給与を上げられるわけなんです。是非頑張っていただいて。 しかも、大臣も、閣議に参加して、閣議の中で、デフレ脱却だといって、デフレ脱却のために物価を上げねばならぬと言っている一人なわけじゃない…
- (上の発言)
人事院勧告を踏まえて、その給与改定に準じて改定するというやり方、現在これを取っていますので、そういった意味で合理的だということを改めてそこは私から申し上げさせていただきたいと思いますし、今御指摘のように、物価の上昇、これが実際にある中で、官民較差が二・七六%存在するということを前提として、特に今回、人材確保、これに焦点を当てて、全体として若年層に重点を置いているということで、そこは、裁判官、検察官についても同様の方針でということで考えております。
今、人材確保という言葉も出ました。 資料三を御覧いただきたいんですけれども、では、人材は確保できているのかというところでございまして、特に若手の方、裁判官に限って言います、これは判事補として雇用されるわけなんですけれども、その充足率は何と八〇・三%、要するに欠員率が一九・七%ございます。つまり、全然確保できていないんですね。 これも当然でございまして、初任給二十六万三千円といいながら、いろいろな諸手当、ボーナス等もございますので、伺ったところによると、年収では実はそんなに少なくなくて、大体六百七十七万円ぐらいにはなるということではあるんですが、人材の…
そういった事情は、恐らく裁判官、検事のみならず、政府全体ということでもあろうと思います。
そういった中で、政府全体として、人事院の方での勧告がございましたらそこに準じてということで、恐らくはそれが合理的だということで我々としては判断してございます。
これは押し問答が別に意図ではないので。 では、給与が上げられないということであれば、次の資料、資料四を御覧ください。 今ほど、何か、裁判官とか弁護士とか、随分もうかるんだなと聞かれた方もおられるかと思うんですが、実はさにあらずでして、どんどん今弁護士は増えていますので、平成十八年のときは五年未満の弁護士でも七百七十万円もらえていたんですけれども、どんどんと下がって、もはや半分以下、令和五年では三百五十一万円となっております。 これは、先ほど言った、いわゆるエリートには該当しない、いろいろな社会人経験があったり、必ずしもブランドと言われているような学…