今、人材確保という言葉も出ました。
資料三を御覧いただきたいんですけれども、では、人材は確保できているのかというところでございまして、特に若手の方、裁判官に限って言います、これは判事補として雇用されるわけなんですけれども、その充足率は何と八〇・三%、要するに欠員率が一九・七%ございます。つまり、全然確保できていないんですね。
これも当然でございまして、初任給二十六万三千円といいながら、いろいろな諸手当、ボーナス等もございますので、伺ったところによると、年収では実はそんなに少なくなくて、大体六百七十七万円ぐらいにはなるということではあるんですが、人材の取り合いをしていると思われるところはもっと高い。
といいますのは、なぜかといいますと、こうやって常に、裁判官定員法というのを四月にいつもやるわけですけれども、その定員法で、いつも欠員が出ますので、私は三月に法務委員会で伺ったときに、これは二〇二二年三月ですけれども、何でこんなに欠員が多いんだと。では、採用している人の採用時の年と学歴を教えてくださいと言うと、もう本当に一流大学、それは東大、京大、一橋大学とだあっと並び、採用年齢はみんな若いわけですよ。
要するに、これは、最高裁が裁判官を、いわゆるエリート、別に私はその人たちをエリートだと言いたいんじゃないですよ、でも、いわゆるエリートと言われている人たちしか採用しない。そういう人たちは、これまた四大事務所と言われている大きな大手の渉外事務所があるんですけれども、そういうところが年収一千万超で雇用しているわけでございますよ。
そうしますと、それはどうしたって欠員が出るに決まっているわけでございますので、しつこいんですけれども、やはり人材の確保とかおっしゃるんでしたら、今六百七十七万円ですけれども、せめて八百万ぐらいにしないと、到底それはこの欠員が埋まるとも思えないんですが、年収八百万ぐらいにしませんか。
28
鈴木馨祐(自民)法務大臣
先ほど、前の質問で申し上げましたが、今回の人事院勧告は、消費者物価指数が上昇していることも、今御指摘ありましたけれども、そこも認識しつつ、民間給与の実態調査を行い、官民較差に基づく給与の改定を勧告したものであります。
この勧告を踏まえた一般の政府職員の給与改定に準じて、裁判官、検察官の報酬、俸給月額を改定するという方法を今回も取っております。これは、裁判官、検察官の職務と責任の特殊性を反映させつつ、人事院勧告の重要性を尊重し、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスの維持にも配慮するという観点から合理的だというふうに考えております。
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米山隆一(立憲)
それは、裁量はあるんでしょうけれども、合理的という理屈もあるんでしょうけれども。
ちなみに、この二つの法律は、実は、人事院勧告に従わなければならぬという規定はないんですよね。ないんですよ。ですので、法務大臣が御決断すれば、何と、ここに並んでいらっしゃるいろいろな職員の皆さん、法務省職員、また、元々、検事の方も、裁判官の方もおられるんだと思うんですけれども、の方々の給与を上げられるわけなんです。是非頑張っていただいて。
しかも、大臣も、閣議に参加して、閣議の中で、デフレ脱却だといって、デフレ脱却のために物価を上げねばならぬと言っている一人なわけじゃない…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
人事院勧告を踏まえて、その給与改定に準じて改定するというやり方、現在これを取っていますので、そういった意味で合理的だということを改めてそこは私から申し上げさせていただきたいと思いますし、今御指摘のように、物価の上昇、これが実際にある中で、官民較差が二・七六%存在するということを前提として、特に今回、人材確保、これに焦点を当てて、全体として若年層に重点を置いているということで、そこは、裁判官、検察官についても同様の方針でということで考えております。
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- (上の発言)
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米山隆一(立憲)
今、人材確保という言葉も出ました。
資料三を御覧いただきたいんですけれども、では、人材は確保できているのかというところでございまして、特に若手の方、裁判官に限って言います、これは判事補として雇用されるわけなんですけれども、その充足率は何と八〇・三%、要するに欠員率が一九・七%ございます。つまり、全然確保できていないんですね。
これも当然でございまして、初任給二十六万三千円といいながら、いろいろな諸手当、ボーナス等もございますので、伺ったところによると、年収では実はそんなに少なくなくて、大体六百七十七万円ぐらいにはなるということではあるんですが、人材の取り合いをしていると思われるところはもっと高い。
といいますのは、なぜかといいますと、こうやって常に、裁判官定員法というのを四月にいつもやるわけですけれども、その定員法で、いつも欠員が出ますので、私は三月に法務委員会で伺ったときに、これは二〇二二年三月ですけれども、何でこんなに欠員が多いんだと。では、採用している人の採用時の年と学歴を教えてくださいと言うと、もう本当に一流大学、それは東大、京大、一橋大学とだあっと並び、採用年齢はみんな若いわけですよ。
要するに、これは、最高裁が裁判官を、いわゆるエリート、別に私はその人たちをエリートだと言いたいんじゃないですよ、でも、いわゆるエリートと言われている人たちしか採用しない。そういう人たちは、これまた四大事務所と言われている大きな大手の渉外事務所があるんですけれども、そういうところが年収一千万超で雇用しているわけでございますよ。
そうしますと、それはどうしたって欠員が出るに決まっているわけでございますので、しつこいんですけれども、やはり人材の確保とかおっしゃるんでしたら、今六百七十七万円ですけれども、せめて八百万ぐらいにしないと、到底それはこの欠員が埋まるとも思えないんですが、年収八百万ぐらいにしませんか。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
そういった事情は、恐らく裁判官、検事のみならず、政府全体ということでもあろうと思います。
そういった中で、政府全体として、人事院の方での勧告がございましたらそこに準じてということで、恐らくはそれが合理的だということで我々としては判断してございます。
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米山隆一(立憲)
これは押し問答が別に意図ではないので。
では、給与が上げられないということであれば、次の資料、資料四を御覧ください。
今ほど、何か、裁判官とか弁護士とか、随分もうかるんだなと聞かれた方もおられるかと思うんですが、実はさにあらずでして、どんどん今弁護士は増えていますので、平成十八年のときは五年未満の弁護士でも七百七十万円もらえていたんですけれども、どんどんと下がって、もはや半分以下、令和五年では三百五十一万円となっております。
これは、先ほど言った、いわゆるエリートには該当しない、いろいろな社会人経験があったり、必ずしもブランドと言われているような学…
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34徳徳岡治最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
裁判所としては、裁判官にふさわしい資質、能力を備えている者に任官してほしいと考えておりまして、下級裁判所裁判官指名諮問委員会におきましても、そのような観点から、審議、答申がされているものというふうに承知をしております。
今後とも、裁判官にふさわしい資質、能力を備えている者には、できる限り任官してもらえるように取り組んでまいりたいというふうに考えております。
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