二%、二・六%で、結構なこととは思うんですけれども、資料二を見ていただきますと、物価というのは実は随分上がっておりまして、直近で二・六%、検察官の方は、そうすると、物価が二・三%で、これを超えているということかもしれませんが、裁判官の方はこれ以下ということになります。
また、先ほどのお話にもちょっとありましたけれども、若い方はいいと思うんですけれども、私らはもう働き盛りとは言えないんでしょうけれども、働き盛りの世代、子育て世代、三十代半ばで大体八号俸程度と私の同期なんかから聞いているんです。三十代半ばで八号俸ぐらいということですと、その方々は上昇率が一・五四%になるわけです。そうしますと、全体として二%、二・六%であっても、働き盛りの世代は一・五四%ということで、結局この人たちは、実は、実質賃金は下がっておるということになるわけでございます。
政府を挙げて物価と賃金の好循環と言い、政府を挙げてわざわざデフレ脱却といって物価を上げているわけなんですから、まずは隗より始めよと。まずは、裁判官の方、検察官の方、もう少しこれは給与を上げたっていいんじゃないですか、特に働き盛りの世代。それは、若い方は上がっていますけれども、働き盛りの三十代、四十代の方、子育て世代の方をもっと上げたらいいと思うんですが、法務大臣の御所見を伺います。
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米山隆一(立憲)
別にそれは悪くないといいますか、結構でございます。分かりました。済みません。
それでは、もうちょっと、通告した質問の方をさせていただきます。
資料にあるとおり、既に御質問があったとおりですけれども、裁判官の、また検察官の給与が一%から九%上がるということで、なかなか上がるわけなんですけれども、ただ、それは結構年次によって差がある、年次というか、号俸によって差がありますので、これは全体で一体何%ぐらい上がるのかを確認させていただきたいと思います。
それには、最高裁判所の裁判官全体の給与が今まで幾らで、これがこれから幾らになるのか。また、検察官の給与は…
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25徳徳岡治最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
今回の法改正トータルでお答え申し上げますと、法改正で対象となる裁判官の報酬及び諸手当の額は約四百六十八億七千万円でございます。それが、今回の改正により、約四百七十八億六千万円になる見込みでございます。したがって、約九億九千万円の増額でございまして、それを割合にいたしますと約二・一%ということになります。
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26松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答えいたします。
検察官については、この法案による改正前については、俸給及び諸手当を含み約三百二十二億六千九百万円であり、この法案が成立した場合には約三百三十億九千三百万円となり、金額にして約八億二千四百万円、パーセンテージで平均約二・六%の増額となります。
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- (上の発言)
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米山隆一(立憲)
二%、二・六%で、結構なこととは思うんですけれども、資料二を見ていただきますと、物価というのは実は随分上がっておりまして、直近で二・六%、検察官の方は、そうすると、物価が二・三%で、これを超えているということかもしれませんが、裁判官の方はこれ以下ということになります。
また、先ほどのお話にもちょっとありましたけれども、若い方はいいと思うんですけれども、私らはもう働き盛りとは言えないんでしょうけれども、働き盛りの世代、子育て世代、三十代半ばで大体八号俸程度と私の同期なんかから聞いているんです。三十代半ばで八号俸ぐらいということですと、その方々は上昇率が一・五四%になるわけです。そうしますと、全体として二%、二・六%であっても、働き盛りの世代は一・五四%ということで、結局この人たちは、実は、実質賃金は下がっておるということになるわけでございます。
政府を挙げて物価と賃金の好循環と言い、政府を挙げてわざわざデフレ脱却といって物価を上げているわけなんですから、まずは隗より始めよと。まずは、裁判官の方、検察官の方、もう少しこれは給与を上げたっていいんじゃないですか、特に働き盛りの世代。それは、若い方は上がっていますけれども、働き盛りの三十代、四十代の方、子育て世代の方をもっと上げたらいいと思うんですが、法務大臣の御所見を伺います。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
先ほど、前の質問で申し上げましたが、今回の人事院勧告は、消費者物価指数が上昇していることも、今御指摘ありましたけれども、そこも認識しつつ、民間給与の実態調査を行い、官民較差に基づく給与の改定を勧告したものであります。
この勧告を踏まえた一般の政府職員の給与改定に準じて、裁判官、検察官の報酬、俸給月額を改定するという方法を今回も取っております。これは、裁判官、検察官の職務と責任の特殊性を反映させつつ、人事院勧告の重要性を尊重し、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスの維持にも配慮するという観点から合理的だというふうに考えております。
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米山隆一(立憲)
それは、裁量はあるんでしょうけれども、合理的という理屈もあるんでしょうけれども。
ちなみに、この二つの法律は、実は、人事院勧告に従わなければならぬという規定はないんですよね。ないんですよ。ですので、法務大臣が御決断すれば、何と、ここに並んでいらっしゃるいろいろな職員の皆さん、法務省職員、また、元々、検事の方も、裁判官の方もおられるんだと思うんですけれども、の方々の給与を上げられるわけなんです。是非頑張っていただいて。
しかも、大臣も、閣議に参加して、閣議の中で、デフレ脱却だといって、デフレ脱却のために物価を上げねばならぬと言っている一人なわけじゃない…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
人事院勧告を踏まえて、その給与改定に準じて改定するというやり方、現在これを取っていますので、そういった意味で合理的だということを改めてそこは私から申し上げさせていただきたいと思いますし、今御指摘のように、物価の上昇、これが実際にある中で、官民較差が二・七六%存在するということを前提として、特に今回、人材確保、これに焦点を当てて、全体として若年層に重点を置いているということで、そこは、裁判官、検察官についても同様の方針でということで考えております。
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