松井信憲法務省大臣官房司法法制部長

2024年12月12日・第216回国会 衆議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 11 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)

お答えいたします。

一般職給与法等の一部改正法案では、社会と公務の変化に応じた給与制度の整備として、御指摘のとおり、行政職俸給表(一)三級から十級までの俸給月額を改定し、令和七年四月から施行することとされております。

判事補及び簡裁判事五号以下並びに検事九号以下及び副検事三号から十六号までの報酬、俸給月額は、行政職俸給表(一)三級から九級までの俸給月額に対応していることから、改正法案では、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスを維持する観点から、それぞれ報酬、俸給月額の改定を行って、令和七年四月から施行することとしているものでございます。

前後のやりとり

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