今回の人事院勧告では、民間企業との給与較差を埋めるために、総合職の初任給を二万九千三百円、大卒一般職の初任給を二万三千八百円、高卒一般職の初任給を二万一千四百円と、それぞれかつてないほど大幅に引き上げ、なおかつ、これを踏まえて、三十代後半までの職員に重点を置いたところに大きな特徴があるものというふうに思います。
昨今増加している勤務期間の短い若手職員の離職を減らして、仕事に対する満足度を上げるために給与を引き上げるということは必要なことだというふうに思いますし、十分に理解をいたします。
一方で、裁判官や検察官は、特別職であって、例えば、最近では人事評価が給与と連動していることが多いというふうに思うのですけれども、裁判官や検察官の人事評価や給与との関係を考えたりすると、こうした特別職であるがゆえに、一般職の給与に関する人事院勧告の趣旨がこうした裁判官や検察官に対しても適合をするのかどうか、疑問に感じるところもあるわけであります。
そこで、今申し上げました、裁判官や検察官に対してなぜ一般職の人事院勧告が適合するのかといったことをお尋ねしたいと思います。
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西村智奈美(立憲)
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。小寺裕雄さん。
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小寺裕雄(自民)
自由民主党の小寺裕雄でございます。
これまでは農林と文科でやらせていただいたんですが、今回から法務委員会に移らせていただきまして、また、初めての質問ということで大変緊張しておりますが、以下よろしくお願い申し上げます。
時間も限られておりますので、早速ですが、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案についてお尋ねをさせていただきます。
今年、春季労使交渉では、連合の発表によれば、基本給を底上げするベースアップ分と定期昇給分を合わせた賃上げ率は、平均で五・二八%であったというふうな報道がありま…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
今、小寺先生の方から、今回の二法案の趣旨ということでお尋ねをいただきました。
この二法案でありますけれども、一般の政府職員の給与改定に伴いまして、裁判官の報酬、そして検察官の俸給を改定する、これを内容とするものであります。
今御指摘のように、本年八月に人事院の方で、今年の四月時点における官民の給与較差に基づく俸給表の水準の引上げ、そして社会と公務の変化に応じた給与制度の整備等を内容とする一般職の職員の給与改定の勧告をしたところであります。
この二法案でありますけれども、この人事院勧告、これを踏まえまして、一般の政府職員の給与改定に準じて、裁判官そし…
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- (上の発言)
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小寺裕雄(自民)
今回の人事院勧告では、民間企業との給与較差を埋めるために、総合職の初任給を二万九千三百円、大卒一般職の初任給を二万三千八百円、高卒一般職の初任給を二万一千四百円と、それぞれかつてないほど大幅に引き上げ、なおかつ、これを踏まえて、三十代後半までの職員に重点を置いたところに大きな特徴があるものというふうに思います。
昨今増加している勤務期間の短い若手職員の離職を減らして、仕事に対する満足度を上げるために給与を引き上げるということは必要なことだというふうに思いますし、十分に理解をいたします。
一方で、裁判官や検察官は、特別職であって、例えば、最近では人事評価が給与と連動していることが多いというふうに思うのですけれども、裁判官や検察官の人事評価や給与との関係を考えたりすると、こうした特別職であるがゆえに、一般職の給与に関する人事院勧告の趣旨がこうした裁判官や検察官に対しても適合をするのかどうか、疑問に感じるところもあるわけであります。
そこで、今申し上げました、裁判官や検察官に対してなぜ一般職の人事院勧告が適合するのかといったことをお尋ねしたいと思います。
9松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額の改定は、従前より、人事院勧告を受けて行われる一般の政府職員の俸給表の改定に準じて行っているところです。
人事院勧告の趣旨は、一般職の国家公務員の労働基本権制約の代償措置として、その給与水準を民間の給与水準に準拠して定めるところにあり、合理性があるものと認識をしております。
一般の政府職員の俸給表に準じて裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額を改定する方法は、一方で、裁判官及び検察官の職務と責任の特殊性を反映させつつ、他方で、人事院勧告の重要性を尊重し、国家公務員全体の給与体系の中でのバランス…
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小寺裕雄(自民)
ありがとうございます。
そこで、今回の給与改定では、全ての裁判官、検察官の報酬、俸給月額の改定に加えて、先ほど大臣からも御答弁いただきましたけれども、一般職の給与制度の整備、いわゆるアップデートが行われるところです。
このアップデートというのは、勤務成績に応じて支給される勤勉手当について、特に高い業績を上げた人たちに傾斜配分するというか、一つは、特に優秀な方々を、三倍ぐらいまでにいわゆる傾斜配分して払いましょうということになっているわけです。
そこで、こうした見直しを行う一方で、このアップデートに対応して、行政職俸給表(一)に対応する報酬、俸給を受…
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11松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答えいたします。
一般職給与法等の一部改正法案では、社会と公務の変化に応じた給与制度の整備として、御指摘のとおり、行政職俸給表(一)三級から十級までの俸給月額を改定し、令和七年四月から施行することとされております。
判事補及び簡裁判事五号以下並びに検事九号以下及び副検事三号から十六号までの報酬、俸給月額は、行政職俸給表(一)三級から九級までの俸給月額に対応していることから、改正法案では、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスを維持する観点から、それぞれ報酬、俸給月額の改定を行って、令和七年四月から施行することとしているものでございます。
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