小寺裕雄 (自由民主党)

2024年12月12日・第216回国会 衆議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 8 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)

今回の人事院勧告では、民間企業との給与較差を埋めるために、総合職の初任給を二万九千三百円、大卒一般職の初任給を二万三千八百円、高卒一般職の初任給を二万一千四百円と、それぞれかつてないほど大幅に引き上げ、なおかつ、これを踏まえて、三十代後半までの職員に重点を置いたところに大きな特徴があるものというふうに思います。

昨今増加している勤務期間の短い若手職員の離職を減らして、仕事に対する満足度を上げるために給与を引き上げるということは必要なことだというふうに思いますし、十分に理解をいたします。

一方で、裁判官や検察官は、特別職であって、例えば、最近では人事評価が給与と連動していることが多いというふうに思うのですけれども、裁判官や検察官の人事評価や給与との関係を考えたりすると、こうした特別職であるがゆえに、一般職の給与に関する人事院勧告の趣旨がこうした裁判官や検察官に対しても適合をするのかどうか、疑問に感じるところもあるわけであります。

そこで、今申し上げました、裁判官や検察官に対してなぜ一般職の人事院勧告が適合するのかといったことをお尋ねしたいと思います。

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