松井信憲法務省大臣官房司法法制部長

2024年12月12日・第216回国会 衆議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 13 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)

現行法上、裁判官及び検察官の受ける諸手当については、基本的に、一般の政府職員の例に準じて支給されることとなっております。

例えば、一般の政府職員の受ける期末・勤勉手当については、令和六年の人事院勧告を受けて、一般の職員では支給月数四・五か月分を四・六か月分に引き上げ、指定職俸給表適用職員では三・四か月分を三・四五か月分に引き上げるという内容の改正法案が現在国会で審議中であり、この法案が成立した場合には、裁判官及び検察官の受ける期末・勤勉手当についてもこれに準じて改定されることとなります。

また、地域手当や通勤手当等についても同様に、一般の政府職員に準じて改定されることになります。

前後のやりとり

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