浮島智子 (公明党)

2024年12月18日・第216回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 250 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)

是非よろしくお願いいたします。

本日は、議連の会長の遠藤先生も委員会に入っていただいておりますけれども、我々議連としても全力を尽くしてまいりますので、どうかよろしくお願い申し上げます。

また、次に、子供たちを性暴力から守り抜くための子供性暴力防止法、いわゆるDBS法の審議において宿題となった、課題となった点についてお伺いをさせていただきたいと思います。

本年六月に成立し、令和八年度中に施行されることになっているこのDBS法の審議の過程において、私は、自ら提案者として議論をリードしてきた児童生徒性暴力防止法、いわゆるわいせつ教員を二度と教壇に立たせないという議員立法ですけれども、この法律としっかりとした連携が不可欠であるということを申し上げてまいりました。

この児童生徒性暴力防止法とDBS法が、確認の対象となる者の範囲、法に基づく措置の対象となる者、データベースを利用する者、法的効果、確認対象期間の、法律上の位置づけとなることが異なっています。教員免許など特定の資格が求められる教師と保育士、DBS法がなくても、免許が失効する等、失効する仕組みを整備しており、対応が既になされておりますから、DBS法を求められるのは、教員の免許法の資格が失効して教師や保育士に就けなくなった人が、学習塾や放課後児童クラブなどにおいて子供と密接に関わる職を得ることを未然に防ぐことであると思います。

そのために、文部科学省の教員免許、そして厚生労働省の保育士資格において、それぞれの資格失効者データベースの情報を一元化し、学習塾等を含む教育、保育等を提供する事業者に対して、照会された人が子供に対する性暴力により資格が失効しているかどうかについて回答する仕組みをつくることによって、児童生徒性暴力防止法とDBS、この日本版DBSを連携させるということが不可欠であります。

そこで、こども家庭庁にお伺いをさせていただきたいと思いますけれども、この文科省の教員免許、厚生労働省の保育士資格における、それぞれの資格失格者データベースの情報をDBS法においても活用することにより、教員免許等の資格が失効して教師や保育士に就けなくなった人が、学習塾や放課後児童クラブなどにおいて子供と密接に関わる職を得ることを未然に防ぐ仕組みの確立について、現在の検討状況を教えてください。

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