吉田雅之法務省大臣官房審議官

2024年12月18日・第216回国会 衆議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 249 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 380 発言)

個別事件の処理について法務当局としてお答えすることは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、刑法二百二十四条の未成年者略取誘拐罪は、未成年者を略取し、又は誘拐した場合、すなわち、暴行若しくは脅迫あるいは欺罔若しくは誘惑を手段として、未成年者をその保護されている状態から引き離して自己又は第三者の事実的支配下の下に置いた場合に成立するものとされております。

最高裁判所の判例においては、親権者による行為であっても刑法二百二十四条の構成要件に該当し得るとされておりまして、行為者が親権者であることなどは行為の違法性が阻却されるか否かの判断において考慮されるべき事情であるとされているものと承知しております。

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