まさにそのリストに載せるためにCRYPTRECなんですが、CRYPTRECではなかなか私は難しいと思います。いろいろ、制度的にもCRYPTRECでは難しい。
今度、NISCがそういうサイバーの安全保障を担うみたいなことになるというふうに聞いておりますが、NISCさんとも話をしていますけれども、私、だから官房長官、これは国家の根幹に関わる話だと思いますので、是非とも官房長官のところで取りまとめをやっていただくことはできないでしょうか。どうでしょうか。
2024年12月18日・第216回国会 衆議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 246 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 380 発言)
まさにそのリストに載せるためにCRYPTRECなんですが、CRYPTRECではなかなか私は難しいと思います。いろいろ、制度的にもCRYPTRECでは難しい。
今度、NISCがそういうサイバーの安全保障を担うみたいなことになるというふうに聞いておりますが、NISCさんとも話をしていますけれども、私、だから官房長官、これは国家の根幹に関わる話だと思いますので、是非とも官房長官のところで取りまとめをやっていただくことはできないでしょうか。どうでしょうか。
ありがとうございます、御質問いただきまして。 まずは、委員御承知のとおり、昔は、DDoS攻撃みたいな、ウェブサイトに大量にデータを送ってホームページが動かなくなるというところから、今は、いわゆる、侵入してデータを暗号化して、それを復元するために暗号資産をよこせみたいな身の代金型になったり、まさにデータはおっしゃるとおりだと思いますが、最近の一番新しいのは、今度は、制御系のサーバーに入ってきて乗っ取っていろいろな悪さをするということがありますので、データも大事なんですけれども、サイバー空間全部は守れると思いませんが、その侵入経路も含めて守るということも必…
まさに私は、データというより情報と申し上げています。情報です。情報は英語で四つあるというふうに言われていますからね。ファクト、データ、インフォメーション、そしてインテリジェンスと四つに分かれます、英語で言うと。だから、データだけじゃないんです。まさに情報を守らなくちゃいけないんですね。だから、そういうときには、やはり守るべき情報を完全暗号で箱に、箱に入れるという表現が正しいのかどうか知りません、ちゃんと鍵をかけて、暗号で鍵をかけて、それで、その鍵が開けられる人しか開けられないようにしておかなきゃいかぬわけです。 ですから、そのためには、完全暗号というも…
まず、暗号技術そのものは情報セキュリティーを確保する上で重要であると承知をいたしております。
そして、警察においては、電子政府推奨暗号リストというものに載っている技術を使って安全な利用に努めているところでございますので、完全暗号という、委員が御指摘をする技術があるということは今御指摘をいただいておりますので、認識はする一方で、是非ともこれをリストに載せていただいて適切なものとして使えるようになればと、今、私個人は思っております。
まさにそのリストに載せるためにCRYPTRECなんですが、CRYPTRECではなかなか私は難しいと思います。いろいろ、制度的にもCRYPTRECでは難しい。
今度、NISCがそういうサイバーの安全保障を担うみたいなことになるというふうに聞いておりますが、NISCさんとも話をしていますけれども、私、だから官房長官、これは国家の根幹に関わる話だと思いますので、是非とも官房長官のところで取りまとめをやっていただくことはできないでしょうか。どうでしょうか。
先ほど委員がおっしゃった方のお話というのは、実は自民党におったときに一度お伺いしたことがございます。私も昔から存じ上げている方だと多分思っておりますが、そのときも、完全暗号であるという御説明なんですが、私は素人ですから、じゃ、どなたか専門家に聞いてみないと、こういう印象を持ったことを覚えております。 今まさにおっしゃっていただいたように、政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準というのがございまして、先ほど出していただいたCRYPTRECによる安全性及び実装性能の確認結果、これを踏まえた上で、まさにこれは非常に専門的なものですから、ここで専…
ありがとうございます。 じゃ、最後に、もう一個、もう一テーマやらせてください。これも私、もうずっと予算委員会等でもやらせていただいているんですが、いわゆる子供の連れ去りです。 私は、誘拐、実子誘拐という表現を使わせていただいていますが、これは大変深刻です。確かに、本当に、DVとか、ドメスティック・バイオレンスとか、そして児童虐待に遭っているケースならば、それは当然、しっかりと戒めなくちゃいけないわけでありますけれども、それを偽装する、でっち上げて子供を連れ去る、これは誘拐と言ってもいいと思いますが、刑法犯です。 そういうことをされると、された方は大…
個別事件の処理について法務当局としてお答えすることは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、刑法二百二十四条の未成年者略取誘拐罪は、未成年者を略取し、又は誘拐した場合、すなわち、暴行若しくは脅迫あるいは欺罔若しくは誘惑を手段として、未成年者をその保護されている状態から引き離して自己又は第三者の事実的支配下の下に置いた場合に成立するものとされております。 最高裁判所の判例においては、親権者による行為であっても刑法二百二十四条の構成要件に該当し得るとされておりまして、行為者が親権者であることなどは行為の違法性が阻却されるか否かの判断において…