村上誠一郎 (自由民主党)総務大臣

2024年12月19日・第216回国会 衆議院 総務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 23 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 93 発言)

岡本委員の御質問にお答えします。

部分休業は勤務条件に関わるものであることから、地方公務員法に定める均衡の原則の趣旨に鑑み、国家公務員と同様の制度としてきております。

国家公務員の育児時間制度においては、対象となる子の年齢は小学校就学の始期に達するまで、つまり就学前までとされております。

これは、民間の対応する制度の対象となる子の年齢と合わせているものであると承知しております。

また、子の看護休暇を始め会計年度任用職員の各種休暇について、常勤職員と同様に有給とすることの要望があるということは十分承知しております。

そういう中で、一方、会計年度任用職員の休暇制度については、これまで、国家公務員の非常勤職員の休暇制度との権衡を踏まえて適切な対応を行うよう助言してきているところであります。

国家公務員の非常勤職員の休暇制度については、業務の必要に応じ、その都度、任期や勤務時間が設定され任用されるという非常勤職員の性格を踏まえ、民間の状況などを考慮し、必要な措置が行われていると承知しております。

引き続き国家公務員の動向を注視しながら適正な勤務条件の確保を進めてまいりたい、そういうふうに考えております。

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