じゃ、もう一回確認しますが、よく聞いてください、総理の答弁を言うから。
自民党を応援している会社だねということになってほかの政治勢力を支持する方々の契約が取れなくなっちゃうおそれは、このおそれに該当するかしないかをお答えください。
2024年12月16日・第216回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 252 発言)
じゃ、もう一回確認しますが、よく聞いてください、総理の答弁を言うから。
自民党を応援している会社だねということになってほかの政治勢力を支持する方々の契約が取れなくなっちゃうおそれは、このおそれに該当するかしないかをお答えください。
お答えいたします。
法人等業務秘密関連支出の定義は、公開されることによりその支出を受けた法人その他の団体の業務に関する秘密を害するおそれがあるというのが要件該当性の定義でございます。
それに該当するかどうかということで、法人の名前だけで業務に関する秘密を害するおそれがあると判断されるかどうかを考えると、私は、法人の名前だけで、これを明らかにするとこの会社の秘密を害するというふうにはなかなかならないのではないかと思います。
したがいまして、政党から支出を受けているという事実だけではなくて、様々な観点からの審査が必要になるんじゃないかと思っております。
十二月十三日の参議院予算委員会で、今のところに関して石破総理はこう答えているんですね。自民党を応援している会社だねということになって、ほかの政治勢力を支持する方々からの契約が取れなくなっちゃうおそれがあるとか、自民党がシンクタンクにお願いしました、あれ自民党系の会社なのねということになってほかのところから取れなくなっちゃうおそれがある、こんな答弁をされているんですが、このおそれで、条文上、このおそれというのに該当するんでしょうか。こんなので認めたら、およそかなりのものが認められちゃうじゃないですか。この総理の言った答弁、両方ともこのおそれに該当するんです…
石破総理の御答弁、逐一私も把握しているわけではございませんが、あくまでも要件は……(後藤(祐)委員「じゃ、今ので、そのまま答えてくれていいですよ」と呼ぶ)ええ。まず、法人の名前だけでということに関しては、やはり業務の競争上の利益を害するおそれがあるかどうかというのを直ちに該当するかどうかというのは考えにくいのではないかと思います。
その上で、今回の法案では、さらに、法人から書面で業務上の秘密を害するおそれがある旨の申出があったことを前提条件としていますので、法人名だけですぐに公開方法工夫支出に当たるかどうかという仕組みにはなっておりません。
じゃ、もう一回確認しますが、よく聞いてください、総理の答弁を言うから。
自民党を応援している会社だねということになってほかの政治勢力を支持する方々の契約が取れなくなっちゃうおそれは、このおそれに該当するかしないかをお答えください。
法人の名前が出されることによって、自民党との取引があって、ほかの業務に影響があるかどうかということでございますけれども、あくまでも、その法人等の競争上の利益を害するおそれがあり、その団体からの書面での申出があったものを受けて客観的に判断されるものでございます。 私どもで例で挙げると、法人等に情勢調査をお願いする場合に、その情勢調査を受けた取引先が自分の会社が明らかにされるとほかの業務に影響が与えられる、あくまでも業務にどのように具体的に影響が与えられるかを基準に判断されるものだと思いますので、自民党を応援している企業だからということだけで判断されるもの…
競争上の利益を害するおそれがあって、おそれに該当するという答弁ですね。
そうしたら、およそ多くの会社が自民党からのそういうお支払いを受けているという事実が明らかになったら何らか影響することは大いにあるわけだから、何でも入っちゃうじゃないですか、これ。ずぶずぶじゃないですか、ここ。ブラックボックスがめっちゃ大きいじゃないですか。でも、今の答弁は、まさにそういう答弁ですよね。
じゃ、今のところね、これは……(長谷川(淳)議員「競争上の利益に当てはまるかどうかを言っている」と呼ぶ)答弁席でやじを言うのはやめてほしいんですけれども。
やじはやめて。発言中の人が一区切りのところで指名しますから。