今のは重要な答弁ですね。最終的な目的、重要人物の名前も監査する……(発言する者あり)ちょっと、委員長。
後藤祐一 (立憲民主党)
2024年12月16日・第216回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 42 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 252 発言)
前後のやりとり
まず、先ほど立法事実がないのではないかという御指摘なんですけれども、これまで政策活動費というのはいわゆる渡し切りの方法で、渡した時点で支出として完結している、その時点で支出として完結して適法である、そもそもそういう性質の政策活動費であったものですから個々の具体的な、最終的なものまでは分からない、これは維新さんも言っているとおりでございます。 その上で、今般そうした使途が不明確な渡し切りの経費による政策活動費を全廃するということに伴いまして、渡し切りの形で様々な支出をほかにしていた、その中に今回の公開方法工夫支出に当たるものが含まれ得るのではないかという…
質問にお答えください。
介在者の名前だけじゃなくて、最終的に、会いたい、あるいは何らかの形で接触したい、その重要人物の名前をちゃんと出せと言ったら、審査する第三者委員会で出せと言ったら、それは出すということでよろしいですか。
さっき言いましたように、公開方法工夫支出に該当するかどうかが政治資金委員会に課せられた責務でございますので、該当するかどうかの判断に当たって最終の支出先までチェックする必要があるのであれば、調査権等を発動して調査され監査がなされることになると思います。
- (上の発言)
今のは重要な答弁ですね。最終的な目的、重要人物の名前も監査する……(発言する者あり)ちょっと、委員長。
不規則発言は心の中でお願いします。
その可能性は残していただいたので、これは重要な答弁だというふうに思います。
次に、法人等業務秘密関連支出について聞きたいと思いますが、これについては、支出内容とかあるいは額とか日時なんかではなくて、ある政党から支出を受けているという事実自体が条文で言うところの団体の業務に関する秘密を害するおそれに該当するとみなされることもあり得るんでしょうか。
お答えいたします。
法人等業務秘密関連支出の定義は、公開されることによりその支出を受けた法人その他の団体の業務に関する秘密を害するおそれがあるというのが要件該当性の定義でございます。
それに該当するかどうかということで、法人の名前だけで業務に関する秘密を害するおそれがあると判断されるかどうかを考えると、私は、法人の名前だけで、これを明らかにするとこの会社の秘密を害するというふうにはなかなかならないのではないかと思います。
したがいまして、政党から支出を受けているという事実だけではなくて、様々な観点からの審査が必要になるんじゃないかと思っております。