長谷川淳二 (自由民主党)

2024年12月16日・第216回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 4 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 252 発言)

自由民主党の長谷川淳二でございます。

我が党が党内で議論を重ねて提出した法律案に対して、様々な御指摘をいただいているところでございます。

まず、我々が立脚すべき立法意思は、平成六年の政治改革合意を踏まえ、政党本位の政治を目指す理念の下、成立した改正政治資金規正法の附則十条、すなわち、「政治資金の個人による拠出の状況を踏まえ、政党財政の状況等を勘案し、会社、労働組合その他の団体の政党及び政治資金団体に対してする寄附のあり方について見直しを行うものとする。」これが我々に課せられた立法意思でございます。そのことを再度確認をさせていただいた上で、確認すべきものは確認させていただくという趣旨で、立憲民主党提出の衆法第一〇号について質問をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

まず、立憲提出の法案では、企業・団体献金の全面禁止の対象は全ての企業、団体ではございません。政治団体を除くとしております。このために、いわゆる抜け穴があるというふうな指摘がされているところでございます。

これまでの御答弁では、労働組合、企業が自発的に政治団体を結成し、自発的に個人寄附を受けるようにすれば問題はないと。そのために、雇用関係の不当利用等による寄附等の禁止、衆法第一〇号の第二十二条の六の三、この規定を盛り込むというふうに言われております。

せんだっての答弁では、労働組合の幹部が組合員に対して組合系の労働組合に寄附を呼びかける行為は抵触しますかと大串提出者にお尋ねをさせていただきました。これに対して大串提出者は、雇用関係をベースに、反対できないような状況で政治団体に加入させるようなことがあってはならないというような考えから書いている条文でありますと。雇用関係をベースに、反対できないような状況で政治団体に加入させるようなことがあってはならないというふうなことを答弁されています。

その続きで、端的にお伺いいたします。

我が国日本では、古来から、いわゆる奉加帳形式、組合が、あるいは企業が、組合内部や企業内部の方に呼びかけて、例えば労働組合系の政治団体へのカンパを呼びかけて氏名とか寄附額を書いてもらうという奉加帳形式による組合の献金、個人献金の呼びかけ、こうしたものは、実際問題としては、おつき合いで寄附をせざるを得ない、カンパをせざるを得ないという側面もあると思うんですけれども、このいわゆる奉加帳方式による寄附の勧誘というのは、この条項に抵触するんでしょうか。

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