御質問いただき、ありがとうございます。
政治資金規正法の第一条の趣旨、目的からすれば、政治資金収支を正確に記載した収支報告書を国民の皆様の目の前にオープンにするということが極めて重要であるにもかかわらず、今般、国会議員関係政治団体の収支報告書の不記載や虚偽記入が社会的に問題となる事案が発生をいたしました。
また、何十年にも及ぶ政治資金に関するルール設定、ルールメイキングに関しては、政治家自身の協議によって行われてきたわけですけれども、自身たちを縛るルールを作るということにどうしてもやはり抜け道ができてしまってきた、こういうものの歴史的な経過があります。
こういったことをやはり払拭しなければ次のステージに進むことができないのではないかと我々は考えておりまして、このような状況に鑑み、国会において、お手盛り防止とならないような、第三者の機関として政治資金監視委員会を設置して、記載の正確性に関する監視等を行わせることを目的として提案をさせていただいております。
122長長友慎治(国民)
お二人からの御説明のとおり、これは、いわゆる世襲の候補者が、世襲でない候補者と比較して政治資金の面において有利、不利にならないようにという配慮からの法案だということであります。これも、引き続き議論が必要なテーマだと思っております。
私たちも、政治改革のその先には、選挙制度改革とか国会改革、行政改革まで含めて、これは改革していこうということを党内でいつも意識しておりまして、この世襲のことについても、もう、世襲の議員の皆様が立候補するということは、人権の、職業選択の自由も含めて、それは守られるべきもの。むしろ、緒方林太郎先生が主意書の方で実は過去に質問され…
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123
渡辺周(立憲)
次に、河西宏一君。
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河西宏一(公明)
公明党の河西宏一でございます。
午前の会、最後になりますので、よろしくお願いを申し上げます。
まず、我が党として、最も今回の政治改革で重視をしております第三者機関についてお伺いをしたいというふうに思っております。
この独立した第三者機関の設置につきましては、本年六月の通常会におけるこの議論におきまして我が党も重ねて主張してきましたし、また、何より有識者の皆様から、抜本的な改革に重要でありますし、また政治改革の急所であるということ、これは党のヒアリングの場でも、東大の谷口将紀教授からもいただきました。また、ある有識者からは、強力な調査権限も持たせるべ…
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- (上の発言)
125
臼木秀剛(国民)
御質問いただき、ありがとうございます。
政治資金規正法の第一条の趣旨、目的からすれば、政治資金収支を正確に記載した収支報告書を国民の皆様の目の前にオープンにするということが極めて重要であるにもかかわらず、今般、国会議員関係政治団体の収支報告書の不記載や虚偽記入が社会的に問題となる事案が発生をいたしました。
また、何十年にも及ぶ政治資金に関するルール設定、ルールメイキングに関しては、政治家自身の協議によって行われてきたわけですけれども、自身たちを縛るルールを作るということにどうしてもやはり抜け道ができてしまってきた、こういうものの歴史的な経過があります。
こういったことをやはり払拭しなければ次のステージに進むことができないのではないかと我々は考えておりまして、このような状況に鑑み、国会において、お手盛り防止とならないような、第三者の機関として政治資金監視委員会を設置して、記載の正確性に関する監視等を行わせることを目的として提案をさせていただいております。
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河西宏一(公明)
まさに私も、先日の予算委員会で、この場で申し上げましたが、やはり今回のけじめの一つが、政治自らがこの第三者機関を生み出すということであるというふうにも考えております。
そこで、我が党の提出者にお伺いいたしますけれども、この共同提出の法案におきまして、第三者機関、政治資金監視委員会ということで今御答弁もありました、この第八条及び第九条において、収支報告書の記載の正確性、これに関する監視を行うとともに、必要な調査及び研究を行って、加えて、説明又は資料の提出の要求その他必要な措置を講ずるというふうにあるわけでありますが、これは、不記載や虚偽記載などの違法行為…
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中川康洋(公明)
御答弁申し上げます。
先ほど委員から御指摘がありましたとおり、政治資金監視委員会は、収支報告書の記載の正確性に関する監視と政治資金の制度に関する提言、またこれらに必要な調査研究を行うこととしております。
そして、加えて、九条一項におきましては、政治資金監視委員会は、「説明又は資料の提出の要求その他必要な措置を講ずることができるもの」というふうに書いてありまして、これはまさしく、今委員がおっしゃっていただきました不記載や虚偽記載などが疑われる場合に調査等を行うことを主に想定しているところであり、その上で訂正をさせるための措置につなげる、こういった流れで…
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河西宏一(公明)
今御答弁いただいた調査等の結果、立入調査が含まれるのかどうかということは、これは議論があるんだろうと思いますけれども、不記載ですとか虚偽記載の事実が確認をされた場合に、さきの国会、六月に改正をした改正政治資金規正法の第十九条の十六の二というところがあります。これは、こういった事実が判明した場合には国庫返納の対象とするというふうにしたわけであります。その際に、この第三者機関、政治資金監視委員会というのはどういった対応をしていくのか、ここが非常に大事なところかと思いますけれども、この点についても答弁をお願いいたします。
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