政党から議員個人に対する渡し切りの経費が禁止されますので、議員個人に渡して処理をした場合に可能なのは、その議員個人が精算、返納処理をし、そして具体的な支出の事実を明らかにする、そうしたことが必要になります。
長谷川淳二 (自由民主党)
2024年12月13日・第216回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 80 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 355 発言)
前後のやりとり
ちょっと通告と今申し上げたことが変わっているので、北朝鮮交渉費一億円というのは、私は今は言葉では発しておりません。 今聞いたのは、例えば、米国との交渉費八百万円、一億円というのが異常だというのであれば、じゃ、三百万円でも結構です、あるいは百万円でも結構です。米国交渉費百万円だけでいいんですよね、二〇二四年十二月でいいんですよね、出すのは。公開されるのはそこまで。 その後、じゃ、監査委員会の入ったときにどこまで見せるんですか。その後、今、少なくとも条文を読む限りは、そこからプラス、それが、渡した相手が私だった、青柳仁士であったということだけでいいわけで…
公開方法工夫支出、国の安全・外交上の秘密に該当するとして政治資金委員会に提出された場合には、公開方法工夫支出の明細書そして領収書等の写し等を提出をして、政治資金委員会は、公開方法工夫支出に該当するかどうかを監査することとなります。 ただ、書面審査だけではなくて、法案に規定しているように、国の機関等、関係機関に対して説明、資料提出要求をすることもございます。さらには、特に必要があると認めるときには、両院合同協議会に対して国政調査を要請することができます。そうした説明、資料提出要求、あるいは必要に応じては国政調査などを通じて該当性を審査するという仕組みでご…
例えば、まずちょっと確認させていただきたいのは、今回の法案で、政治団体という主語になればということですけれども、役職員又は構成員に対する渡し切りの方法によって経費の支出ができないということですから、それは公開方法工夫支出であってもできないということはまず確認させていただいた上で、ところが、いわゆる契約書に基づく役務提供であればできるわけです、役職員又は構成員に対して。 では、私が国際局長として、アメリカと交渉してきてほしいということを、役務提供契約だということで、そういうマンデートを作って書いて渡した場合というのは、最終支出は私ということになるんですか…
- (上の発言)
政党から議員個人に対する渡し切りの経費が禁止されますので、議員個人に渡して処理をした場合に可能なのは、その議員個人が精算、返納処理をし、そして具体的な支出の事実を明らかにする、そうしたことが必要になります。
ちょっともう少し明確に答えていただきたいんですけれども、要は、事実はだって事実じゃないですか。役務提供で受けているわけですから。 請負契約だったらもっと楽ですね。じゃ、あなたが、分からないですけれども、アメリカのある要人の方に会ってきて、この話をつけてきてほしい、こういう契約書を、こういう合意書を結んできてほしいという例えば請負契約だった場合、それを実施しましたというだけで私の業務はおしまいです。それは私に対する契約ですから、役職員に対してそれは禁止されていませんから。私がそれをやりましたという私の業務に対する対価として、じゃ百万円をいただきますという…
ありがとうございます。 昨日からこの部分は、昨日はどなたでしたっけ。(発言する者あり)そうですね、御質問いただいておりますけれども、青柳委員がおっしゃったとおり、確かに、例えば、私が役務を受けて、命を受けて、そしてやるという場合には可能だということは事実だと思うんです。 一方で、こういったことはもうやめましょう、要するに、議員が直接受けてやるのはやめましょう、ですから、まず、政策活動費は全面的に禁止しましょう、やめましょうということで、まずは、渡し切りを完全にやめましょうということであります。 その上で、議員が何か役務を受けて何か実施すると、まず、…
立法の過程で、答弁で一定程度そういうことを明らかにしていただくことは、私は重要だと思っております。ただ、本当に重要なのは、やはり本当は条文の中にそういう措置をしっかりと取ることだとは思いますが、そういう意図がないのであれば、きちっと穴を埋める努力というのは与野党でしっかり考えなきゃいけないと思います。 もう一つ申し上げたいのは、それを踏まえても、やはり、私は、この公開方法工夫支出というのは新しい政策活動費じゃないかと思うわけです。新しいブラックボックススキームをつくろうとしているようにしか私には思えないし、国民の皆さんから見ても思えないんじゃないかと思…