そのような同調圧力、あるいは何がしかの雇用その他の関係を不当にした場合にはこれは駄目ですという条項です。ですので、まさにそこが問われるんだろうというふうに思います。
大串博志 (立憲民主党)
2024年12月12日・第216回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 176 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 323 発言)
前後のやりとり
ありがとうございます。
ちょっと抽象的で分かりにくいんですが、端的にお尋ねしますと、労働組合の幹部が、労働組合を母体とする政治団体に対して個人献金をしてくださいと組合員に呼びかける行為はこれに抵触するんでしょうか。
雇用その他の関係を不当に利用していなければ、法に触れるものではないという前提で作られた条項でございます。
先ほどお話がありましたように、反対できないような空気をつくってということでございますけれども、組合員であれば、あうんの呼吸で、やはり自分たちの組合が母体となった政治団体に対しては献金せざるを得ない、そういう同調圧力というのか、そういうものがあることに対しては規制はされないんでしょうか。
- (上の発言)
そのような同調圧力、あるいは何がしかの雇用その他の関係を不当にした場合にはこれは駄目ですという条項です。ですので、まさにそこが問われるんだろうというふうに思います。
ありがとうございます。
委員の御答弁をお聞きすると、あうんの呼吸じゃない、同調圧力があってはいけないということを、やはりそうすると、担保をする手だてがなければ、あうんの呼吸なのか、自発的な状況なのか、これは空気の問題ですから判別のしようがないと思うんですけれども、委員の答弁を敷衍していくと、個人的には、もう一人一人に、組合費と別に、政治団体に献金を同意するんですか、遠慮なくバツでもいいので、同意してくれる人は丸をしてくださいぐらい確認しないと、そうした同調圧力とかあうんの呼吸とか空気感というのは防止できないんじゃないでしょうか。
今おっしゃいましたように、この法案が成った場合には、個人の発意に基づく政治団体への参画であるということはきちんと担保されなければならないと思います。
引き続き議論させていただきたいと思います。
次に移らせていただきます。政治資金パーティーの禁止法案との関係でございます。
立憲民主党、御党は、さきの通常国会で、政治資金パーティーの開催の禁止法案を提出されました。今国会では提出していない。なぜかということに対して、午前中、全面禁止は堅持をしているけれども、今回容認したと。もう一回、その理由につきまして御答弁いただきたいと思います。