私たちは、この条項で、会社、労働組合、職員団体その他の団体は、その役職員又は構成員に対し、雇用その他の関係を不当に利用して、又は政治団体の会費の額に相当する額の金銭を支払うことを約束して、政治団体の構成員となることを勧誘し、かつ、当該政治団体をして、政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払いをさせてはならない、こういうふうに法文上書いております。
雇用関係をベースに、反対できないような状況で政治団体に加入させるようなことがあってはならないというような考えから書いている条文でありますし、また、給料に上乗せしてこの金額を乗せておくから、それは、あなた、政治団体用に使ってねというような形で政治団体への寄附をさせてはいけませんよというような条項でございます。
そういった、企業のまさに顔を隠して、個人の自由とは別のところで政治団体をつくるようなところからの寄附は駄目ですよというような条項です。
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長谷川淳二(自民)
ありがとうございます。
政治団体の自発的な結社の自由に基づく設立と自発的な意思に基づく献金というのは何ら否定されないということでございますけれども、まず、御党、立憲民主党から、今回の企業・団体献金全面禁止、政治団体を除くという法案を提出している立場としての御指摘をさせていただかざるを得ないと思います。
やはり、実態として、労働組合系の政治団体から多額の献金が支出されている実態にあることは、午前中でも指摘があったところでございます。私は具体的な数字を挙げさせていただきたいと思います。
せんだって、十二月七日の読売新聞記事によりますと、令和四年分の政治…
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大串博志(立憲)
言葉を丁寧に使いますと、個人の自由な、結社の自由、政治参加の自由をベースとした政治団体による寄附は合法と考えるべきだというのが私たちの考え、御提案でございます。
今指摘された金額の献金がどの団体からどう行っていたかということは、私はつまびらかに知りません。ただ、党内での丁寧な議論を経た上で、今申し上げたように、自由な発意に基づく政治団体を通じての献金は可とする、それ以外の、企業の顔を隠した献金は駄目ですよというような内容に関して、党内できちんと議論を経た上で、合意をした上でここに提案させていただいているわけでございますので、この方向で法案が成れば、私た…
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長谷川淳二(自民)
ありがとうございます。
まさに今、自発的な寄附を担保するための条項として、御指摘のありました第二十二条の六の三でございますか、雇用関係などを不当に利用して寄附をさせてはならないという規定でございますけれども、具体的にどのような行為が禁止されるのか、御答弁いただきたいと思います。
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- (上の発言)
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大串博志(立憲)
私たちは、この条項で、会社、労働組合、職員団体その他の団体は、その役職員又は構成員に対し、雇用その他の関係を不当に利用して、又は政治団体の会費の額に相当する額の金銭を支払うことを約束して、政治団体の構成員となることを勧誘し、かつ、当該政治団体をして、政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払いをさせてはならない、こういうふうに法文上書いております。
雇用関係をベースに、反対できないような状況で政治団体に加入させるようなことがあってはならないというような考えから書いている条文でありますし、また、給料に上乗せしてこの金額を乗せておくから、それは、あなた、政治団体用に使ってねというような形で政治団体への寄附をさせてはいけませんよというような条項でございます。
そういった、企業のまさに顔を隠して、個人の自由とは別のところで政治団体をつくるようなところからの寄附は駄目ですよというような条項です。
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長谷川淳二(自民)
ありがとうございます。
ちょっと抽象的で分かりにくいんですが、端的にお尋ねしますと、労働組合の幹部が、労働組合を母体とする政治団体に対して個人献金をしてくださいと組合員に呼びかける行為はこれに抵触するんでしょうか。
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大串博志(立憲)
雇用その他の関係を不当に利用していなければ、法に触れるものではないという前提で作られた条項でございます。
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長谷川淳二(自民)
先ほどお話がありましたように、反対できないような空気をつくってということでございますけれども、組合員であれば、あうんの呼吸で、やはり自分たちの組合が母体となった政治団体に対しては献金せざるを得ない、そういう同調圧力というのか、そういうものがあることに対しては規制はされないんでしょうか。
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