大串博志 (立憲民主党)

2024年12月12日・第216回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 168 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 323 発言)

私たちが提案している企業・団体献金の禁止の条項は、企業、労働団体その他の団体に関して禁止をする、そして、その次の条項で、右の条項に関しては政治団体には適用しない、こういうふうに書いています。

これはなぜかといいますと、私たちは、政治に係る個人の皆様の自発的なイニシアチブに基づく政治参画を促進したいと思っています。そのために、個人の皆さんの献金を促進するような税制改正も法律の中で提案させていただいております。

同じような流れの中で、個人の皆様の自由な発意と思想、信条において政治団体を形成され、そこを通じて献金をされるということは、個人の持つ政治活動の自由の発露として、むしろ、あって当然のことだというふうに思います。その献金の在り方は是とされるべきであって、今のような条項の書き方にしたわけでございます。

ただ、企業が企業の顔を隠して、権限を振るって雇用関係等を不当に使ったりしながら、政治団体のふりをしてつくるというようなことがあってはならない。そういったことに関しては、新たな条項を設けて、やってはならないというふうに規定しているわけであります。

この内容について、もっときちっと精査して厳しい文言にすべきだというもし御提案等がありましたら、いろいろ御指摘いただければ私たちも参考にさせていただきたいと思います。

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