私たちが提案している企業・団体献金の禁止の条項は、企業、労働団体その他の団体に関して禁止をする、そして、その次の条項で、右の条項に関しては政治団体には適用しない、こういうふうに書いています。
これはなぜかといいますと、私たちは、政治に係る個人の皆様の自発的なイニシアチブに基づく政治参画を促進したいと思っています。そのために、個人の皆さんの献金を促進するような税制改正も法律の中で提案させていただいております。
同じような流れの中で、個人の皆様の自由な発意と思想、信条において政治団体を形成され、そこを通じて献金をされるということは、個人の持つ政治活動の自由の発露として、むしろ、あって当然のことだというふうに思います。その献金の在り方は是とされるべきであって、今のような条項の書き方にしたわけでございます。
ただ、企業が企業の顔を隠して、権限を振るって雇用関係等を不当に使ったりしながら、政治団体のふりをしてつくるというようなことがあってはならない。そういったことに関しては、新たな条項を設けて、やってはならないというふうに規定しているわけであります。
この内容について、もっときちっと精査して厳しい文言にすべきだというもし御提案等がありましたら、いろいろ御指摘いただければ私たちも参考にさせていただきたいと思います。
165
長谷川淳二(自民)
ありがとうございます。
委員御引用の昭和四十五年の八幡製鉄の最高裁判決、確かに、企業、団体の弊害に対処するには立法政策にまつべきと指摘をされているのは事実でございます。
そのことを踏まえまして、昭和五十年に寄附の量的規制が導入され、様々な量的、質的規制がなされたわけでございます。やはり企業も、憲法上、政治活動の自由の一環として政治献金の自由は持っている。その上で、やはりその自由を尊重する観点からも、まずは量的規制等の強化、これで対処すべきであり、全面規制というのをいきなり導入するのは、これは憲法上保障された企業献金の自由からすると慎重に考えざるを得な…
この発言のページ
166
大串博志(立憲)
先ほど私が引用しました判例も、公共の福祉との均衡において、企業の政治献金の自由を有するというふうに書かれています。あくまでも公共の福祉とのバランスだというふうに思います。
今、これだけ、八幡製鉄所事件の後、更に引き続いて様々な企業による献金と結びついた事件が起こり、政治の信頼がこれだけ毀損している中、公共の福祉の求める声も大きくなっていようかというふうに思います。そのバランスの中において、企業・団体献金を禁止するということが必要だろうというふうに判断しています。
この発言のページ
167
長谷川淳二(自民)
ありがとうございます。
午前中の質疑で私どもの小泉提案者が指摘させていただいたとおり、憲法上保障された企業の献金の自由につきまして完全に禁止してしまうことは、やはり、法人にも保障される政治活動の自由との相当な緊張関係をはらむものと考えることを指摘させていただきたいと思います。
続いて、企業・団体献金の全面禁止の対象から政治団体を除く理由でございます。午前中、御答弁がありましたけれども、いま一度、今回の献金の全面禁止の対象は、全ての企業、団体ではなく、政治団体を除くとされております。これについては、いわゆる抜け穴があると指摘されていることも事実だと思い…
この発言のページ
- (上の発言)
168
大串博志(立憲)
私たちが提案している企業・団体献金の禁止の条項は、企業、労働団体その他の団体に関して禁止をする、そして、その次の条項で、右の条項に関しては政治団体には適用しない、こういうふうに書いています。
これはなぜかといいますと、私たちは、政治に係る個人の皆様の自発的なイニシアチブに基づく政治参画を促進したいと思っています。そのために、個人の皆さんの献金を促進するような税制改正も法律の中で提案させていただいております。
同じような流れの中で、個人の皆様の自由な発意と思想、信条において政治団体を形成され、そこを通じて献金をされるということは、個人の持つ政治活動の自由の発露として、むしろ、あって当然のことだというふうに思います。その献金の在り方は是とされるべきであって、今のような条項の書き方にしたわけでございます。
ただ、企業が企業の顔を隠して、権限を振るって雇用関係等を不当に使ったりしながら、政治団体のふりをしてつくるというようなことがあってはならない。そういったことに関しては、新たな条項を設けて、やってはならないというふうに規定しているわけであります。
この内容について、もっときちっと精査して厳しい文言にすべきだというもし御提案等がありましたら、いろいろ御指摘いただければ私たちも参考にさせていただきたいと思います。
169
長谷川淳二(自民)
ありがとうございます。
政治団体の自発的な結社の自由に基づく設立と自発的な意思に基づく献金というのは何ら否定されないということでございますけれども、まず、御党、立憲民主党から、今回の企業・団体献金全面禁止、政治団体を除くという法案を提出している立場としての御指摘をさせていただかざるを得ないと思います。
やはり、実態として、労働組合系の政治団体から多額の献金が支出されている実態にあることは、午前中でも指摘があったところでございます。私は具体的な数字を挙げさせていただきたいと思います。
せんだって、十二月七日の読売新聞記事によりますと、令和四年分の政治…
この発言のページ
170
大串博志(立憲)
言葉を丁寧に使いますと、個人の自由な、結社の自由、政治参加の自由をベースとした政治団体による寄附は合法と考えるべきだというのが私たちの考え、御提案でございます。
今指摘された金額の献金がどの団体からどう行っていたかということは、私はつまびらかに知りません。ただ、党内での丁寧な議論を経た上で、今申し上げたように、自由な発意に基づく政治団体を通じての献金は可とする、それ以外の、企業の顔を隠した献金は駄目ですよというような内容に関して、党内できちんと議論を経た上で、合意をした上でここに提案させていただいているわけでございますので、この方向で法案が成れば、私た…
この発言のページ
171
長谷川淳二(自民)
ありがとうございます。
まさに今、自発的な寄附を担保するための条項として、御指摘のありました第二十二条の六の三でございますか、雇用関係などを不当に利用して寄附をさせてはならないという規定でございますけれども、具体的にどのような行為が禁止されるのか、御答弁いただきたいと思います。
この発言のページ