お答え申し上げます。
今回、企業・団体献金の禁止を提案した理由は、自民党さんのいわゆる裏金問題に端を発して、国民の皆さんの政治に対する信頼が大きく毀損された、信頼を取り戻していかなければならない、これは責務だという皆さんの共通理解があると思います。そういった中で、企業・団体献金、これは政治改革の本丸ではないかと私は思います。
かつ、先ほど来、過去の事例も引っ張っていただきましたけれども、三十年前の政治改革以来の残りの宿題だというふうに私は思っています。
当時の合意として、政党助成金が入ったがゆえに企業・団体献金をなくすという理屈ではなかったというような話がありましたが、当時の責任者たる河野元議長さんのオーラルヒストリー、これを見ても、明確に、当時の議論としては企業・団体献金は禁止するんだということであったということが、当時の責任者として言われている。なおかつ、政党助成金が国民の皆さんのコーヒー一杯の御浄財で成った暁に企業・団体献金と両立するのは絶対におかしいということも述べていらっしゃいます。
こういったことに鑑みると、やはり企業・団体献金の禁止、こういったものを議論していくというのは必須だと私は思いますし、よく言及される八幡製鉄所の判決においても、先ほど来繰り返し話がありますけれども、潤沢な資金を持つ大企業による献金が金権政治の弊を生むというような論に対しては、立法政策で対応するんだということを判示しています。なおかつ、公共の福祉に反しない限り、政治資金の寄附の自由を有するというふうに判示されているところからすると、様々な規制に関しては立法政策の範囲内だと私は思っています。
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長谷川淳二(自民)
自由民主党の長谷川淳二でございます。
午前中、我が党の齋藤健委員より各会派に対して基本的な考え方を質問いたしましたので、私からは、通告に従いまして、提出された法案の具体的な内容について御質問したいと思います。
まず冒頭、我が党の政治資金をめぐる問題によりまして国民の政治に対する信頼を損ねておりますことに、重ねておわびを申し上げます。その上で、今回問題となっております政治資金の様々な経緯について、まず冒頭、確認をさせていただきたいと思います。
まず総務省に伺いますが、平成六年の政治改革合意を踏まえ、政党本位の政治を目指す理念の下に政党助成金が導入され…
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160笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
お答えをいたします。
お尋ねの平成六年の政治資金規正法の一部を改正する法律附則の規定でございますが、まず、附則第九条では、「会社、労働組合その他の団体の資金管理団体に対してする寄附については、この法律の施行後五年を経過した場合において、これを禁止する措置を講ずるものとする。」と規定されております。また、第十条でございますが、「この法律の施行後五年を経過した場合においては、政治資金の個人による拠出の状況を踏まえ、政党財政の状況等を勘案し、会社、労働組合その他の団体の政党及び政治資金団体に対してする寄附のあり方について見直しを行うものとする。」と規定をされ…
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161
長谷川淳二(自民)
ありがとうございます。
今御答弁にあったとおり、企業のみならず、労働組合その他の団体について寄附の在り方の見直しを行うと。その上で、様々な制度改正を経て今日の制度に至っているというところでございます。
我が党は、政党助成金が導入された当時から、個人献金、企業・団体献金と公的助成のバランスが重要であると議論してまいりました。いずれにいたしましても、まず一点目は、政党助成金とセットで企業・団体献金廃止ありきではありません。二点目は、企業、労働組合その他の団体の政党に対する寄附の在り方について見直しをするというのが立法意思でございます。そのことを確認させて…
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- (上の発言)
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大串博志(立憲)
お答え申し上げます。
今回、企業・団体献金の禁止を提案した理由は、自民党さんのいわゆる裏金問題に端を発して、国民の皆さんの政治に対する信頼が大きく毀損された、信頼を取り戻していかなければならない、これは責務だという皆さんの共通理解があると思います。そういった中で、企業・団体献金、これは政治改革の本丸ではないかと私は思います。
かつ、先ほど来、過去の事例も引っ張っていただきましたけれども、三十年前の政治改革以来の残りの宿題だというふうに私は思っています。
当時の合意として、政党助成金が入ったがゆえに企業・団体献金をなくすという理屈ではなかったというような話がありましたが、当時の責任者たる河野元議長さんのオーラルヒストリー、これを見ても、明確に、当時の議論としては企業・団体献金は禁止するんだということであったということが、当時の責任者として言われている。なおかつ、政党助成金が国民の皆さんのコーヒー一杯の御浄財で成った暁に企業・団体献金と両立するのは絶対におかしいということも述べていらっしゃいます。
こういったことに鑑みると、やはり企業・団体献金の禁止、こういったものを議論していくというのは必須だと私は思いますし、よく言及される八幡製鉄所の判決においても、先ほど来繰り返し話がありますけれども、潤沢な資金を持つ大企業による献金が金権政治の弊を生むというような論に対しては、立法政策で対応するんだということを判示しています。なおかつ、公共の福祉に反しない限り、政治資金の寄附の自由を有するというふうに判示されているところからすると、様々な規制に関しては立法政策の範囲内だと私は思っています。
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長谷川淳二(自民)
ありがとうございます。
委員御指摘の河野洋平元議長のオーラルヒストリーでございますが、それは、岸田前総理から、そのようなことは承知していないとお答えをさせていただいたことを確認させていただきたいと思います。
その上で、憲法上の疑義がないのかとお伺いしました。憲法上の疑義がない具体的な根拠を答弁いただきたいと思います。また、時間がありませんので、憲法学者始め有識者に確認されたかどうかも含めて、憲法上の疑義がない根拠を御答弁いただきたいと思います。
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大串博志(立憲)
私たちも有識者から意見を聞き取りました。様々な議論がある。
例えば、法人の人権享有性においても二つの説があり、それらからも派生するところもあります。よって立つは八幡製鉄所の判決でございまして、企業の政治献金の自由は認めながらも、これは公共の福祉に浴するというふうに言っております。一般的に述べると、法人のいわゆる人権享有性に関しては、一般自然人よりはやはり緩いのではないかというふうなことも言われております。
そういったことから併せ考えると、企業・団体献金を禁止するということは、公益に照らして、あり得るのではないかというふうに思っています。
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長谷川淳二(自民)
ありがとうございます。
委員御引用の昭和四十五年の八幡製鉄の最高裁判決、確かに、企業、団体の弊害に対処するには立法政策にまつべきと指摘をされているのは事実でございます。
そのことを踏まえまして、昭和五十年に寄附の量的規制が導入され、様々な量的、質的規制がなされたわけでございます。やはり企業も、憲法上、政治活動の自由の一環として政治献金の自由は持っている。その上で、やはりその自由を尊重する観点からも、まずは量的規制等の強化、これで対処すべきであり、全面規制というのをいきなり導入するのは、これは憲法上保障された企業献金の自由からすると慎重に考えざるを得な…
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