2024年12月12日・第216回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 83 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 323 発言)

よろしくお願いを申し上げます。

今日は、四十五分、政策活動費について質疑をさせていただきたいと思います。答弁者、そろっていますかね。そろっていないような気がしますけれども。

まず、この政策活動費ですけれども、最初に国会で取り上げたのは私であります。昨年の十一月二十二日、衆議院の予算委員会でこの件を取り上げたところからがスタートであったと記憶をいたしておりまして、当時、予算委員会で取り上げたとき、大半の方が、こいつ、何を聞いているんだという顔をして見ていたことを思い出します。今日、みっちりとやらせていただきますので、答弁は簡潔にお願いをさせていただきたいと思います。

まず、そもそも論からお伺いをいたしたいと思います。今日、配付資料一枚目、「政治資金規正法のあらまし」の中から取ってきた文書でありますが、政治家個人に対する政治資金の流れとして、それを見ていただくと分かるんですけれども、どこから見ても、金銭の形で行われるものについては禁止と書いてあるんですね。禁止と書いてあります、金銭の形で行われるものについて。

そもそも論なんですけれども、政治資金規正法の理念として、公職の候補者個人の政治活動について金銭の形で政治資金を渡すことはあってはならないのではないかというふうに思いますが、自由民主党、立憲民主党、日本維新の会、そして国民民主党、それぞれ簡潔に答弁いただきたいと思います。(発言する者あり)

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