法改定の趣旨についてお尋ねしたんですけれども、その点についての直接のお答えがありませんでした。
自民党の提案者の現行法令上の定義がないとの答弁と、岸田総理の法律に基づいて認められているとの答弁には大きな違いがある。その点をただしたのについても、現行の規正法上認められるということと、規定されていることは別物だと。今回の法案において政策活動費について法定化をする、規定を設けると答弁をしたということでは、そもそも政策活動費が脱法行為であるということを認める答弁だった。
そういう点でも、こういった改定法で政策活動費を合法化をした、賛成する党の責任が厳しく問われるということで、それを踏まえた議論を今国会で行っていきたいと思います。
質問を終わります。
61
塩川鉄也(共産)
通常国会の改定法について、自民党など与党が多数で押し切ったのが通常国会の議論だったわけですけれども、政策活動費について、政党からの支出というのはそもそも政治家を経由せずに行い、収支報告書に支出先や金額を書けばよいというのが基本であります。
政治資金規正法は、政治資金の収支の公開などにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的としており、使途が不透明な政策活動費そのものが脱法行為であります。だから、元々、政策活動費は政治資金規正法に規定もなかったわけであります。このことは、さきの通常国会の議論で自民党提案者も、定義…
この発言のページ
62
長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
さきの通常国会で成立した改正政治資金規正法で規定した第十三条の二でございます。政党から政党活動費のような国会議員への渡し切りの経費の支出が行われることを前提として、更にその先の具体的な使途について、項目別の金額とその支出の年月を収支報告書に記載されるものとして改正をしたことは事実でございます。
今回の法案では、最終的な支出の氏名等が収支報告書に必ず記載されることになるよう、法律上、渡し切りによる構成員への支出を廃止することとして、今回、その支出の透明化を図ったところでございます。
この発言のページ
63
渡辺周(立憲)
最後の質問にしてください。
この発言のページ
- (上の発言)
64
塩川鉄也(共産)
法改定の趣旨についてお尋ねしたんですけれども、その点についての直接のお答えがありませんでした。
自民党の提案者の現行法令上の定義がないとの答弁と、岸田総理の法律に基づいて認められているとの答弁には大きな違いがある。その点をただしたのについても、現行の規正法上認められるということと、規定されていることは別物だと。今回の法案において政策活動費について法定化をする、規定を設けると答弁をしたということでは、そもそも政策活動費が脱法行為であるということを認める答弁だった。
そういう点でも、こういった改定法で政策活動費を合法化をした、賛成する党の責任が厳しく問われるということで、それを踏まえた議論を今国会で行っていきたいと思います。
質問を終わります。
65
渡辺周(立憲)
次に、福田玄君。
この発言のページ
66
福田玄(国民)
国民民主党・無所属クラブの福田玄でございます。
今回が初当選で、初質問でございますので、是非皆さんの真摯な御答弁をいただきたいと思います。よろしくお願いを申し上げます。
少し自己紹介的になってしまいますが、今回の質問に関係あることでございますので、お許しください。
私は、昭和五十六年、小泉さんと同い年ですね、十二月生まれでございますが、この度、広島二区より挑戦をさせていただきまして、国民民主党として中国比例区初の一議席をいただいて、今回この国会に送り込んでいただきました。
二〇〇二年に、学生インターンとして、岡山県の江田五月元参議院議長の下で政治…
この発言のページ
67
長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
今回の案は、政策活動費を法律上明確に廃止いたします。その上で、政党又は国会議員関係政治団体からの最終の支出先について、収支報告書に記載をし、公開の対象とすることを内容としております。情報公開、政治資金の透明性の確保という基本姿勢に沿ったものであることは強調させていただきたいと思います。
一方、御指摘のありました公開方法工夫支出についてでございます。
収支報告書に、支出の相手方の氏名、住所及び支出日の全部又は一部につきまして、これを収支報告書でいわば全世界に向けて公開してしまいますと、外交・安全上の秘密、また法人等の業務秘密、さら…
この発言のページ