塩川鉄也 (日本共産党)

2024年12月12日・第216回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 57 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 323 発言)

この最高裁判決に関わって、九三年の衆議院の政治改革特別委員会に参考人として出席した元最高裁長官の岡原昌男氏が次のように述べておられます。

判決について、自民党の中で非常にルーズに読み、その一部だけを読んで企業献金差し支えない、何ぼでもいい、こう解釈しておりますが、あれは違います、企業献金は、法人がその定款に基づかず、しかも株主の相当多数が反対する金の使い方で、これは非常に問題がある、本来営利団体である会社ですから、非取引行為、つまりもうけにならぬこと、これをやることは株主に対する背任になります、もし見返りを要求するような献金ですと涜職罪、汚職ですね、になるおそれがある、そういう性質を持ったものです、あの判決を基に取って、企業献金は何ぼでもいいというふうな考え方はやめてもらいたいとはっきりと述べておられます。

さらに、岡原氏は我が党の吉井英勝議員への答弁で、企業献金があれだけ行き渡っている中では、違憲や違反と最高裁がやれるわけがないと述べ、あれは助けた判決、俗に我々助けた判決というものでございますと暴露をしておりますが、こういう指摘を自民党としてはどのように受け止めておられますか。

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