私たちの企業・団体献金禁止法案に関して、企業、団体その他の団体、括弧、政治団体を除くと書かれているところが抜け穴ではないかというふうな言説をいただいておりますが、私たちは抜け穴をつくるつもりはございません。
先ほど来提出者として御説明したように、私たちは、むしろ個人献金、個人の皆さんの政治参画を促していきたいと思っておりまして、様々な税制改革等も提案させていただいております。
その中で、個人の方々が様々な思想、信条を持ち寄って政治団体を形成され、その政治団体から任意の中で献金をいただく、これはむしろ政治活動の自由ということで、あり得ることだというふうに思っておりまして、そのような意味での政治団体からの寄附はあり得るということで、私たちは、括弧、政治団体を除くというふうに書いています。
ただ、企業が、企業の顔を隠して、強制的あるいは不当な形で、個人を装って政治団体を形成しているような場合はあってはならないということで、そのような条文も加えさせていただいているところでございます。
その中身が足りないということであれば、いろいろな議論をいただきながら、更に精緻なものにするということもあり得る話だと思っておりますので、建設的な議論をお願いしたいと思います。
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塩川鉄也(共産)
国民民主党の提出者の方にお尋ねします。
今、自民党の提出者の方が、企業・団体献金の禁止ではなくて、透明性の向上という立場で自民と国民民主は一緒だというふうにおっしゃられました。そこはそういう面もあるかもしれないですけれども、企業・団体献金の禁止そのものについて、それは反対だという点が自民党と一緒ということですか。
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臼木秀剛(国民)
御質問ありがとうございます。
私も法案提出者としてこの場に立っておりますけれども、私たちは、徹底的な透明化を図るべきだということが、この政治資金規正の議論の在り方だということであります。そのために必要なものを法案として提出をさせていただいております。
先ほど小泉議員おっしゃったように、各党、立場が違うということも我々承知しておりますので、我々としては、全党全会派で一致できる共通点を見出す努力はしていく。その一致できたところを全党一致で実行していくということは常々主張しておりますので、御理解賜れれば幸いです。
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塩川鉄也(共産)
今後、引き続きこの点は議論していきたいと思います。
立憲民主党の提出者の方にお尋ねしたいんですが、完全禁止か、そうでない、一部禁止かみたいな話が出されました。政治団体を除くというのは、これは誤解というか、その趣旨について簡単に説明いただけますかね。
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- (上の発言)
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大串博志(立憲)
私たちの企業・団体献金禁止法案に関して、企業、団体その他の団体、括弧、政治団体を除くと書かれているところが抜け穴ではないかというふうな言説をいただいておりますが、私たちは抜け穴をつくるつもりはございません。
先ほど来提出者として御説明したように、私たちは、むしろ個人献金、個人の皆さんの政治参画を促していきたいと思っておりまして、様々な税制改革等も提案させていただいております。
その中で、個人の方々が様々な思想、信条を持ち寄って政治団体を形成され、その政治団体から任意の中で献金をいただく、これはむしろ政治活動の自由ということで、あり得ることだというふうに思っておりまして、そのような意味での政治団体からの寄附はあり得るということで、私たちは、括弧、政治団体を除くというふうに書いています。
ただ、企業が、企業の顔を隠して、強制的あるいは不当な形で、個人を装って政治団体を形成しているような場合はあってはならないということで、そのような条文も加えさせていただいているところでございます。
その中身が足りないということであれば、いろいろな議論をいただきながら、更に精緻なものにするということもあり得る話だと思っておりますので、建設的な議論をお願いしたいと思います。
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塩川鉄也(共産)
元々、一九九九年の法改正で、企業、団体の献金、企業、団体からは政治団体は受けることは禁止になっているわけです。ですから、企業・団体献金が政治団体を通じて流れるという仕組みにはそもそもなっていないわけであります。その点を何か誤解されているようなお話というのは、きちっと我々としても説明を尽くす必要があると思っております。
こういった点でも、本気でなくしていく。今、大串さんお話しになりましたように、業界団体や労働組合などが、それこそ強制加入、強制カンパをするような政治団体をつくる、そのこと自身は、まさに国民の思想、信条の自由を侵害する、あってはならない、認め…
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小泉進次郎(自民)
御指摘の点でありますが、八幡製鉄政治献金事件の最高裁判決は、株式会社の政治資金の寄附の自由について、憲法上は公共の福祉に反しない限り認められるとして、必要最小限度の規制は認めているところではあります。
しかし、これを完全に禁止してしまうことは、憲法上、法人にも保障される政治活動の自由、憲法二十一条の一項と相当な緊張関係をはらむものと考えております。石破総理もこれと同様の認識を述べられたものだと考えています。
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塩川鉄也(共産)
この議論のときには八幡製鉄献金事件の最高裁判決が持ち出されるところであります。
この一九七〇年の最高裁判決は、後段で、大企業による巨額の寄附は金権政治の弊を生む、有力株主が外国人であるときは外国による政治干渉となる危険もある、豊富、潤沢な政治資金は政治の腐敗を醸成すると企業・団体献金の弊害を認め、このような弊害に対処する方途は、差し当たり、立法政策にまつべきと述べております。
企業・団体献金禁止の立法を否定しないと思いますが、見解はいかがでしょうか。
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