もう一点、事実婚でパートナーの被扶養者となっている人も、税制上の配偶者ではないとして、給付の対象外となっています。選択的夫婦別姓の実現が阻まれている下での不利益が起きているんです。
私は支給されないのでしょうかと、当事者からの相談が私どものところにも寄せられまして、私たちの方でも国税庁などに確認をするんですけれども、頑として支給の対象とすることを拒んでいます。
大臣、これでいいということになるんでしょうか。
2024年12月18日・第216回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 260 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 270 発言)
もう一点、事実婚でパートナーの被扶養者となっている人も、税制上の配偶者ではないとして、給付の対象外となっています。選択的夫婦別姓の実現が阻まれている下での不利益が起きているんです。
私は支給されないのでしょうかと、当事者からの相談が私どものところにも寄せられまして、私たちの方でも国税庁などに確認をするんですけれども、頑として支給の対象とすることを拒んでいます。
大臣、これでいいということになるんでしょうか。
お答えいたします。 昨年の経済対策に基づく給付金と定額減税の一体措置における、いわゆる当初調整給付につきましては、委員からお話があったとおり、遅くとも本年の十月末までを目安として地方公共団体が設定した申請期限までに申請された方を対象とすることとしてございます。地方公共団体においても、対象となり得る方々に期限までに申請をいただけるよう、周知やフォローアップを行ってきたところと承知をしてございます。 その上で、御指摘の未申請の方々につきましては、個別の事情を踏まえまして、地方公共団体の御判断により、例えば重点支援地方交付金の推奨事業メニューを活用するなど…
そもそも、今年の収入が確定してから最終的に計算をし直して、必要な人に不足額給付金を支給することになっているんですから、やはり、申請を忘れちゃったという人も救済すべきだと思いますよ。対象者全てに給付金が支給できるように、政府からも自治体に働きかけを行ってほしいというふうに思います。これは要望しておきたいと思います。 白色申告や青色申告の自営業者の家族、いわゆる専従者は、そもそも給付金の対象外とされていました。今年の四月、我が党の田村貴昭議員がこの問題を指摘をして、財務大臣が対応を検討すると答弁し、不足額給付金として支給することになりました。 これも申請…
定額減税の対象外とされた一定の事業専業者の方が不足額について給付を受けるためには、御本人から自治体に申請を行っていただく必要があるということは、委員御指摘のとおりであります。
この申請の機会を確保する観点から、本件に係る周知、広報は大変重要であります。国税庁としても、内閣官房、内閣府を始めとした給付金関係部局と連携し、確定申告会場におけるポスターを掲示することにより周知、広報を行うほか、関係民間団体を通じ、事業主が雇用する事業専従者に対して不足額給付に関する案内を行うよう依頼するなど、周知、広報に努めてまいります。
もう一点、事実婚でパートナーの被扶養者となっている人も、税制上の配偶者ではないとして、給付の対象外となっています。選択的夫婦別姓の実現が阻まれている下での不利益が起きているんです。
私は支給されないのでしょうかと、当事者からの相談が私どものところにも寄せられまして、私たちの方でも国税庁などに確認をするんですけれども、頑として支給の対象とすることを拒んでいます。
大臣、これでいいということになるんでしょうか。
今般の定額減税においては、源泉徴収義務者の皆さんの協力を得ながら実施するということを踏まえ、減税額の計算の対象とする配偶者等について、円滑な執行の観点から、既存の所得税法の定義に依拠することとしております。
所得税法の適用において、配偶者は法律婚の配偶者に限るとされているため、事実婚のパートナーについては、今般の定額減税について、配偶者としては減税対象にはならないと認識をしています。
そうしたら全員にならないじゃないですか。ここは政治家の判断ですよ。加藤大臣、それでいいのかということを、是非検討を急いでやっていただきたいと思います。選択的夫婦別姓を阻んできているんですから、是非対象漏れのないようにしていただきたい。これも要望しておきます。
ちょっと時間がないので、次に進みます。確定申告についてお聞きします。
確定申告を提出したにもかかわらず、税務署から未申告だと申告催促の連絡が来た、こういう事例が各地の税務署で発生しているのではないでしょうか。
財務大臣、こういう事例、こういう報告を受けておりますか。
国税当局においては、申告期限後において申告の提出が確認できなかった方に対して、申告の提出を勧奨する等の対応を行っているところであります。
その上で、今委員御指摘のありました事例、様々な要因によると思いますが、提出された申告書の情報が国税当局のシステム上で未入力であった場合には発生することがあると聞いております。
そのような事例をなくしていくため、国税当局として、確定申告書の提出状況等の適切な把握、管理に努めてまいります。