そもそも、今年の収入が確定してから最終的に計算をし直して、必要な人に不足額給付金を支給することになっているんですから、やはり、申請を忘れちゃったという人も救済すべきだと思いますよ。対象者全てに給付金が支給できるように、政府からも自治体に働きかけを行ってほしいというふうに思います。これは要望しておきたいと思います。
白色申告や青色申告の自営業者の家族、いわゆる専従者は、そもそも給付金の対象外とされていました。今年の四月、我が党の田村貴昭議員がこの問題を指摘をして、財務大臣が対応を検討すると答弁し、不足額給付金として支給することになりました。
これも申請主義ですから、周知徹底をどうするかということが課題になります。専従者控除を使っている事業者に対して税務署が案内を出すとか、今年の確定申告の際に申請書を配布するなど、申請漏れがないように対応すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
支給できるように万全を期してまいります。
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田村智子(共産)
所得が少なくて減税し切れない約二千三百万人への調整給付金、今年七月から八月に、対象となるであろう方々に申請書が郵送されて、申請によって支給するという仕組みになっています。
多くの自治体は、申請締切りを十月末としていました。申請期間が僅か三か月から四か月。しかも、制度は複雑。国民への周知は全く不十分。これで、どういう郵便物が来たのか分からなかった、それで申請していなかった。あるいは、仕事が忙しくて気がついたら締切りを過ぎていた。銀行口座など個人情報を書くことをけげんに思って返信しなかった、詐欺に注意しようとかといろいろ言われていますからね。などなど様々な…
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257松松家新治内閣府地方創生推進室次長
お答えいたします。
昨年の経済対策に基づく給付金と定額減税の一体措置における、いわゆる当初調整給付につきましては、委員からお話があったとおり、遅くとも本年の十月末までを目安として地方公共団体が設定した申請期限までに申請された方を対象とすることとしてございます。地方公共団体においても、対象となり得る方々に期限までに申請をいただけるよう、周知やフォローアップを行ってきたところと承知をしてございます。
その上で、御指摘の未申請の方々につきましては、個別の事情を踏まえまして、地方公共団体の御判断により、例えば重点支援地方交付金の推奨事業メニューを活用するなど…
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- (上の発言)
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田村智子(共産)
そもそも、今年の収入が確定してから最終的に計算をし直して、必要な人に不足額給付金を支給することになっているんですから、やはり、申請を忘れちゃったという人も救済すべきだと思いますよ。対象者全てに給付金が支給できるように、政府からも自治体に働きかけを行ってほしいというふうに思います。これは要望しておきたいと思います。
白色申告や青色申告の自営業者の家族、いわゆる専従者は、そもそも給付金の対象外とされていました。今年の四月、我が党の田村貴昭議員がこの問題を指摘をして、財務大臣が対応を検討すると答弁し、不足額給付金として支給することになりました。
これも申請主義ですから、周知徹底をどうするかということが課題になります。専従者控除を使っている事業者に対して税務署が案内を出すとか、今年の確定申告の際に申請書を配布するなど、申請漏れがないように対応すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
定額減税の対象外とされた一定の事業専業者の方が不足額について給付を受けるためには、御本人から自治体に申請を行っていただく必要があるということは、委員御指摘のとおりであります。
この申請の機会を確保する観点から、本件に係る周知、広報は大変重要であります。国税庁としても、内閣官房、内閣府を始めとした給付金関係部局と連携し、確定申告会場におけるポスターを掲示することにより周知、広報を行うほか、関係民間団体を通じ、事業主が雇用する事業専従者に対して不足額給付に関する案内を行うよう依頼するなど、周知、広報に努めてまいります。
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田村智子(共産)
もう一点、事実婚でパートナーの被扶養者となっている人も、税制上の配偶者ではないとして、給付の対象外となっています。選択的夫婦別姓の実現が阻まれている下での不利益が起きているんです。
私は支給されないのでしょうかと、当事者からの相談が私どものところにも寄せられまして、私たちの方でも国税庁などに確認をするんですけれども、頑として支給の対象とすることを拒んでいます。
大臣、これでいいということになるんでしょうか。
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
今般の定額減税においては、源泉徴収義務者の皆さんの協力を得ながら実施するということを踏まえ、減税額の計算の対象とする配偶者等について、円滑な執行の観点から、既存の所得税法の定義に依拠することとしております。
所得税法の適用において、配偶者は法律婚の配偶者に限るとされているため、事実婚のパートナーについては、今般の定額減税について、配偶者としては減税対象にはならないと認識をしています。
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