立憲民主党の津村啓介でございます。
私たち立憲民主党は、立憲主義に基づいて権力を制約し、国民の権利の拡大に寄与する立場で憲法審査会の議論に参加しております。
憲法の議論を行う大前提は、憲法に書かれたルールを遵守することでございます。憲法を遵守した上で、憲法の規定ぶり、あるいは、憲法に規定がないことによって具体的な弊害が生じているという、いわば立法事実が本当にあるのかないのか、その共通認識が広く共有されて初めて憲法の議論の入口に立つと考えます。
私からは一点、臨時会の召集要求と召集期限の明記について申し述べます。
憲法五十四条では、衆議院総選挙後の特別会は、選挙の日から三十日以内に召集しなければならないとされています。これまで、総選挙後の特別会は、例外なく三十日以内に召集されてきました。
これに対しまして、憲法五十三条後段は、衆議院か参議院の「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」とされておりますが、何日以内という期限は書かれておりません。
立法において、一般に、期限を書かない場合は、直ちにとか、速やかにといった含意があると考えますが、五十三条後段は、そのようには運用されておりません。
近年では、野党が臨時会の召集要求をしてから三か月経過した第百九十四国会において、要求テーマについての審議がなされることなく、冒頭解散が行われるということがございました。
政府は、要求書送付の日から召集日の前日までの期間は九十八日間としておりますが、五十三条後段の趣旨からすると、要求に応じた審議ができるようになったのは特別会でしたので、要求書送付から特別会の召集日前日までの期間は実に百三十二日間となります。これは、憲法に明確な規定がないことを逆手に取った、極めて非立憲的な運用だったと考えます。
ここで、自由民主党に質問いたします。
自由民主党は、平成二十四年、二〇一二年四月二十七日に日本国憲法改正草案を発表されていますが、そこには、「要求があった日から二十日以内に臨時国会が召集されなければならない。」という案文がございました。自由民主党は臨時会の召集期限について憲法審査会で議論の対象とすべきという立場と認識しますが、それでよろしいでしょうか。確認させてください。
32
山下貴司(自民)
以上のように、具体的条文案に基づいてやるべきだという意見が多く述べられたということを前提に、枝野会長には、この審査会の進行、是非お取り計らいいただきたいと思います。
以上です。
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33
枝野幸男(立憲)
今の山下さんの御発言と違う御意見であった山花さん、何かございますか。
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山花郁夫(立憲)
繰り返しになりますけれども、国会機能の維持ということでいうと、昭和二十一年に帝国議会で、この憲法を作るとき、委員会がありました。そこで、金森国務大臣が、「特殊ノ必要ガ起リマスレバ、臨時議会ヲ召集シテ之ニ応ズル処置ヲスル、又衆議院ガ解散後デアツテ処置ノ出来ナイ時ハ、参議院ノ緊急集会ヲ促シテ暫定ノ処置ヲスル、」と答弁されているわけで、これは、東京大空襲だとか、広島、長崎の原爆が落とされてから、まだそれほど月日がたっていないときのことです。
緊急集会でやるのだというのが制憲意思だと考えられますから、先ほども申し上げましたけれども、参議院でまずこの議論を行って…
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- (上の発言)
35
津村啓介(立憲)
立憲民主党の津村啓介でございます。
私たち立憲民主党は、立憲主義に基づいて権力を制約し、国民の権利の拡大に寄与する立場で憲法審査会の議論に参加しております。
憲法の議論を行う大前提は、憲法に書かれたルールを遵守することでございます。憲法を遵守した上で、憲法の規定ぶり、あるいは、憲法に規定がないことによって具体的な弊害が生じているという、いわば立法事実が本当にあるのかないのか、その共通認識が広く共有されて初めて憲法の議論の入口に立つと考えます。
私からは一点、臨時会の召集要求と召集期限の明記について申し述べます。
憲法五十四条では、衆議院総選挙後の特別会は、選挙の日から三十日以内に召集しなければならないとされています。これまで、総選挙後の特別会は、例外なく三十日以内に召集されてきました。
これに対しまして、憲法五十三条後段は、衆議院か参議院の「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」とされておりますが、何日以内という期限は書かれておりません。
立法において、一般に、期限を書かない場合は、直ちにとか、速やかにといった含意があると考えますが、五十三条後段は、そのようには運用されておりません。
近年では、野党が臨時会の召集要求をしてから三か月経過した第百九十四国会において、要求テーマについての審議がなされることなく、冒頭解散が行われるということがございました。
政府は、要求書送付の日から召集日の前日までの期間は九十八日間としておりますが、五十三条後段の趣旨からすると、要求に応じた審議ができるようになったのは特別会でしたので、要求書送付から特別会の召集日前日までの期間は実に百三十二日間となります。これは、憲法に明確な規定がないことを逆手に取った、極めて非立憲的な運用だったと考えます。
ここで、自由民主党に質問いたします。
自由民主党は、平成二十四年、二〇一二年四月二十七日に日本国憲法改正草案を発表されていますが、そこには、「要求があった日から二十日以内に臨時国会が召集されなければならない。」という案文がございました。自由民主党は臨時会の召集期限について憲法審査会で議論の対象とすべきという立場と認識しますが、それでよろしいでしょうか。確認させてください。
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船田元(自民)
今、津村議員から御指摘いただいた点でございますが、平成二十四年の自民党の憲法草案でございます。この扱いにつきましては、確かに自民党の中でのオーソライズはしたものでございますが、その後、様々な検討を行いましたところ、この二十四年の草案については、ある意味では歴史的文書ということで凍結をしている、そういう現状にあります。そして、その後、我々は、先ほども申し上げましたけれども、四項目についての緊急に取り組むべき課題ということで、それを提案をしているという状況でありますので、平成二十四年の草案にはこだわらない、そういう状況、今自民党の中では対応しております。
…
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37阿阿部圭史(維新)
日本維新の会の阿部圭史でございます。
私、今回の選挙で初当選をいたしましたが、これまで、厚生労働省の職員として、また国連職員として、危機管理政策を専門といたしまして、テロ対策、感染症の危機対応、紛争地帯での事態対処など、実際の事態対処の実務を担ってまいりました。
危機管理の実務家としては、常に最悪のシナリオを想定して、国民の命を守るための政策を考えます。そのためにも、先ほど我が党の馬場議員が述べた緊急事態条項の創設は、机上の空論ではなく、一度でも事態対処の実務に携わり、国民の命に責任ある立場に就いたことのある方であれば、当然のように必要性を認識してい…
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枝野幸男(立憲)
恐れ入ります、この時間帯はどなたかに質問をしてくださいということで整理をいたしましたので、今後は御留意をいただきたいと思います。
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