吉田はるみ (立憲民主党)

2024年12月18日・第216回国会 衆議院 経済産業委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 108 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 244 発言)

一般の寄附と同じ取扱いで損金算入が可能、それも上限があると。私が調べたところでは、資本金の〇・二五%と、あとは法人税法上の所得の二・五%、これを足してその範囲内でというふうに学ばせていただきました。それは、企業としては、損金算入できるので、全部ではないですけれども、メリットはあるのかなというのが一つ明らかになったと思います。

ここで、企業献金といっても、多分、大臣が政党支部で受けているような企業と、それから、例えばここで言う国民政治協会、自民党の政治資金団体ですね、ここで受けているところとちょっと違いがあると思うんですよ。

私は、今日は、どちらかというと大型の献金、つまり国民政治協会で受けているような大企業に関してちょっと見ていきたいと思います。恐らく、大臣が政党支部で受けているのは、地元の企業様で、公開企業というのは少ないんじゃないかなと、ごめんなさい、私は調べていないので、申し訳ないんですが、少ないんじゃないかなと思うんですが、今日は、ちょっとこちらの上場企業あるいは公開企業と言われたところに注目していきたいと思います、金額も大きいですので。

そこで、金融庁にお伺いします。

こうした上場企業が政党、政党支部、政治資金団体に寄附をした場合、財務諸表上は一般の寄附金として扱われると今答弁がありました。これは、そのほかの、つまり政治献金以外のものと一括になって総額が、金額が計上されるということでよろしいですか。

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