企業献金につきましては、有価証券報告書の記載事項とはされてございません。
新発田龍史金融庁総合政策局審議官
2024年12月18日・第216回国会 衆議院 経済産業委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 111 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 244 発言)
前後のやりとり
一般の寄附と同じ取扱いで損金算入が可能、それも上限があると。私が調べたところでは、資本金の〇・二五%と、あとは法人税法上の所得の二・五%、これを足してその範囲内でというふうに学ばせていただきました。それは、企業としては、損金算入できるので、全部ではないですけれども、メリットはあるのかなというのが一つ明らかになったと思います。 ここで、企業献金といっても、多分、大臣が政党支部で受けているような企業と、それから、例えばここで言う国民政治協会、自民党の政治資金団体ですね、ここで受けているところとちょっと違いがあると思うんですよ。 私は、今日は、どちらかとい…
お答え申し上げます。
上場企業が作成する財務諸表の用語、様式や作成方法につきましては、財務諸表等規則で定めるということでございますけれども、寄附金につきましては、その金額に重要性がある場合を除き、個別あるいはまとめた形で寄附金一般という形で掲載することとはされてございません。このため、一般的には、ほかの費用と合わせて、販売費及び一般管理費という形で記載されているものが通常であるというふうに承知をしてございます。
ありがとうございます。
ちょっと次の質問とかぶるところだったんですが、記載義務はないということでよろしいですよね。
- (上の発言)
企業献金につきましては、有価証券報告書の記載事項とはされてございません。
いや、ここなんですね。私、今回、結構驚いたのが、二千万円以上、自民党の政治資金団体に寄附している企業をちょっと調べてみました、大臣。二〇二三年、自民党本部又は国民政治協会に対して二千万円以上という大口の寄附を行った企業は、二千万円以上の、企業の約七割に達しまして、総額で七億七千三百五十万円に上ります。この企業は、いわゆる、いろいろな、公開企業として開示が義務づけられている有価証券報告書の中で、開示の義務はないというのが私は結構びっくりしたんですね、改めて調べてみて。 政治家の方はもちろん収支報告書の方で書いています。政党も政党のもので書いています。でも…
一般論としてちょっと申し上げますけれども、ステークホルダーの関心に応じた情報の開示と対話を行うことは、中長期的な企業価値の向上のためにも重要なことだろうというふうに私も思います。
御指摘の、政治献金を含めたどのような情報を企業が開示するかということについて、開示に関するルールに沿いつつ、ステークホルダーの要請を踏まえて各企業において適切に判断されるものだというふうに承知をしております。
私個人というよりも、ちょっとそれは、政治協会の話なので、経産省でやるよりは、今回の政治資金の方で御議論いただいた方がよろしいのかなというふうに思っています。
ありがとうございます。 でも、これは、今まさに大臣がおっしゃっていただいたように、企業って誰のものという話になるわけですよ。今ステークホルダーというお話が出てきましたけれども、株主もいます、そこで働いている方もいます、取引先もあります、いろいろなステークホルダー、利害関係者が企業にはいて、私は、その方々に対する説明責任もあるから、公開企業というのはこういった開示義務が課されているんだと思うんですね。 これは、レクの中で、いや、でも投資判断にはこれは関係ないかもしれないから載せていないんじゃないですかと言われたんですけれども、ちょっと待ってください。個…