内野宗揮法務省大臣官房審議官

2024年12月18日・第216回国会 衆議院 外務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 85 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)

お答え申し上げます。

夫婦の氏に関する制度は国によって様々でございますが、平成二十二年に法務省が行った調査によりますれば、まず、夫婦同氏と別氏の選択を認めている国としては、英国、ドイツ、米国、これはニューヨーク州の例でございます、ロシアなどがございます。また、夫婦別氏、これを原則とする国といたしましては、カナダ、これはケベック州の例でございます、韓国、中国、フランスなどがあり、婚姻の際に夫の氏は変わらず、妻が結合氏となる国といたしましては、イタリア、トルコなどがあると承知しております。

これに対しまして、法務省が把握しているところではということですが、現在、婚姻後に夫婦のいずれかの氏を選択しなければならないという夫婦同氏制、これを採用している国は我が国以外には承知しておらないということでございます。

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