ありがとうございます。
それでは、その重大かつ明白な瑕疵というのはどういう場合を想定されているのでしょうか。お答えいただけますでしょうか。
2024年12月19日・第216回国会 衆議院 安全保障委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 118 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 156 発言)
ありがとうございます。
それでは、その重大かつ明白な瑕疵というのはどういう場合を想定されているのでしょうか。お答えいただけますでしょうか。
自衛隊法の五十七条に規定する上官の職務上の命令については、重大かつ明白な瑕疵がある場合に、すなわち、当該上官の職務上の命令が無効である場合を除き、自衛隊員はこれに従わなければならないと考えるとされておりまして、現時点でも同様の認識でございます。
したがいまして、五十七条がございますが、自衛隊法には抗命権というのは規定をされておりません。委員の御指摘の答弁書がいわゆる抗命権を認めたということは一概には解せないものと考えております。
抗命権で有名なのは、ドイツ連邦軍のものがあると思います。兵士は上官に従わなければならない、最大限の力で命令を完全に良心的にかつ遅滞なく実行しなければならないとし、命令によって犯罪が行われるであろう場合には兵士は命令に従ってはならないという有名な抗命権があって、さらに、人間の尊厳を侵す命令には従わなくてよいとされているということです。 今御答弁ありましたように、自衛隊法五十七条がある上で、重大かつ明白な瑕疵がある場合、すなわち、当該上官の職務上の命令が無効である場合を除き、自衛隊員はこれに従わなければならないものと考えるということですが、ちょっと私の理解…
お答え申し上げます。
抗命権につきましては、先ほど大臣が答弁をしたとおりでございまして、自衛隊法にはそのような抗命権というものは規定されておりません。
その上で、自衛隊員は、法令に従い、誠実にその職務を遂行するということとされております。隊員に対しては、その職務に関係する法令等について教育を行っており、そういったことはしっかり守られるようにしているということでございます。
ありがとうございます。
それでは、その重大かつ明白な瑕疵というのはどういう場合を想定されているのでしょうか。お答えいただけますでしょうか。
お答え申し上げます。 まず、上官からの職務上の命令が適法か否かということだと思いますけれども、例えば、現場で上官からの職務上の命令が適法か否かにわかに判断し難い場合、そういった場合があるかもしれませんが、そういった場合には、その命令を受けた者は基本的には発令者に確認を行うという必要があるというふうに認識しております。 ただ、一方で、急を要する命令で、かつ、確認を取るようないとまがないということも現場ではあり得ると思いますけれども、そういった場合には、我々としては、まず、知識経験共に長じている上官の判断、これを信頼して命令に従うということにしております…
ありがとうございます。
この抗命権の問題は、いわゆる自衛隊の民主的統制において非常に重要な議論だと考えておりまして、今お答えいただいたように、上官の判断によるというものだということですが、やはり、いきなり判断するという場面になっても、ふだん教育されていないと、なかなかどう判断するかというのは難しいと思うんですね。
今、自衛隊において、各級指揮官及び隊員が適切に判断できるような教育がなされているんでしょうか。お答えいただけますか。
私も自衛隊で勤務した者でございますが、自衛隊の中で、やはり、防衛大学校とか幹部候補生学校とか幹部学校、教育部隊などにおいて、各種の課程において、非常に長い時間をかけて幹部自衛官となる者また幹部自衛官に対しての教育を行っておりまして、その中で、命令の意義、命令の根拠、命令する者の権限等について教育を受け、自ら考え、仲間と議論を通じて自衛官としての人格と素養を磨いておりまして、指揮官として、いかなる事態においても法令を遵守し、適切な命令を行う素養を修得をさせております。 その上で、隊員は上官の適法な命令に服従する、こういう義務がありますが、違法な命令に服従…